相続は財産調査と相続人調査が重要。調査を行なう方法ついて
遺産相続の手続きは、一生のうちそうあることではありませんので、いざ相続が発生すると何をどうしたらよいのかわからないという方が多いことと思います。
遺産相続において、まずしなければならないことは「相続人調査」と「財産調査」です。
今回はこの2つの手続きについてお伝えします。
プラスの財産の調査方法
プラスの財産については、およそのことは知っていても、正確にいくらの財産があるのかまで把握している相続人の方は少ないでしょう。そのため、相続が発生したら、財産ごとにいくらのプラスの財産があるのかについて調査する必要があります。
種類別の主な調査方法は以下の通りです。
不動産
故人名義の不動産については、すべて相続の対象となるため、入念に調査する必要があります。まずは、自宅に保管されている権利証や登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、不動産売買契約書、などから所有している不動産を特定します。
これらの書類がきちんと管理されていない場合は、法務局で自宅など考えられる不動産の登記簿謄本の取得、または、市町村役場の名寄帳などで確認することも可能です。
また、本人の携帯電話などに不動産会社の連絡先があれば、電話をして管理している物件がないか、過去に購入した物件はないかなどについて聞いてみるのもよいでしょう。
借地権については、貸主からの請求書や領収書、契約書などで確認します。その他、借家権や賃借権、地上権、温泉権などについても相続の対象となるため、契約書などで確認しましょう。
預貯金
預金資産については、通帳やキャッシュカードから取引があった金融機関を特定していきます。よく保管されている場所としては、自宅の金庫や自室の引き出し、銀行の貸金庫などです。
ただ、最近では通帳が発行されないパターンもあります。
そのような場合は、本人のパソコンに取引がある金融機関のIDやパスワードが保存されている可能性もあるため、そこからたどっていって特定するか、スマートフォンにインストールされている金融機関のアプリなどから推測することが可能です。
もしも、IDやパスワードがわからなくても、金融機関や支店が特定できれば問題ありません。
金融機関が特定できたら、相続が発生したことを知らせた上で、残高証明書を取得します。預貯金の場合は、残高証明書に記載されている財産を、そのまま相続の対象として考えるのです。
また、本人の通帳の入出金記録を確認することで、故人が加入していた保険会社や証券会社、借り入れをしていた消費者金融、クレジットカード会社などがわかります。
有価証券
株式については、昔のように株券では保管されていないため、基本的には本人のパソコンに保存されているデータから探っていくことになります。その他、証券会社との契約書、取引明細などがあれば、そこから確認することも可能です。
故人が有価証券を保有していたのかどうかわからない場合は、過去の確定申告書を探してみましょう。利子所得や配当所得の記載があれば、有価証券を保有している可能性が高いため、入念に調査する必要が出てきます。
その他
宝石類や貴金属、価値のある美術品や書画などについても相続の対象となるため、遺品整理を兼ねて自宅をくまなく確認しましょう。
また、車については車検証を見れば所有者がわかりますので、故人名義になっているものについては相続の対象となります。
マイナスの財産の調査方法
マイナスの財産に洩れがあると、後で思わぬ借金を背負うことになりかねないため、プラスの財産以上に慎重に調査する必要があります。特に、借金などについては故人が生前に家族にも秘密にしていることがあるため、先入観を持たずに調査することが重要です。
種類別の主な調査方法は以下の通りです。
借金
一番手がかりになるのが、通帳の入出金履歴です。
その中から、定期的に自動引き落としされているものと引き落とし名義を確認することで、可能性のある債権者が特定できます。
その他、ローンを組んで購入している可能性があるもの(不動産や車など)についても、借り入れをしていた金融機関に問い合わせて残高を確認します。
クレジットカードや消費者金融から借り入れがある場合については、過去の利用明細やATMの明細、パソコンのログイン記録などから割り出せるでしょう。
その他にも、故人が保管していた契約書関係は全て洗い出しを行い、借入金や買掛金、未払金などがないか入念に確認しましょう。
保証債務
連帯保証人になっている場合については、相続人が引き継がなければなりません。
保証債務については、データで残っていることはほとんどないので、金融機関との契約書や賃貸借契約書、保証人確約書などが保管されていないか確認が必要です。
また、親族の保証人になっていないかなど、身内に聞いてみることも有効です。ちなみに、身元保証人については相続しないものとされています。
税金
忘れがちなのが税金です。
故人が税金を滞納していた場合は、相続人が代わりに納税しなければなりません。
不動産を所有していた場合は固定資産税や都市計画税、その他住民税や消費税など、未払いの税金が存在しないか、税務署に問い合わせて確認しましょう。
相続人を確定させる「相続人調査」とは何か?
相続で必ずやらなければならないことの一つに「相続人調査」があります。相続すべてに関わる大変重要な手続きで、不正確な調査をしてしまうと、最悪相続のやり直しになることもあります。
被相続人の財産を相続できる「法定相続人」は、配偶者や子、ケースによっては親や兄弟が相続になることもあります。相続は相続権を持っている人物に行うことが大前提です。少なくとも遺産分割協議には必ず参加してもらわなければなりません(相続する意思のある・なしは別)。そこで協議を始める前に、そもそも誰が相続人なのかを確定させる必要があります。
法定相続人の順位について
法定相続人については、「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けられます。
配偶者は常に相続権を持ちますが、血族相続人については順位の高い方が相続権を持ちます。
- 第一順位:子
- 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹
思わぬ親族が発覚することも
家族であれば相続人を調査しなくても誰が法定相続人に該当するのか分かりそうですが、それでも相続人調査は必須です。というのも、被相続人に家族も知らなかった子供(いわゆる隠し子)がいたなど、新しい事実が明らかとなることがあるからです。
本来相続人になるはずだった人物を除いた遺産分割協議は原則無効です(ただし生前認知していない子についてはこれにはあたりません)。全ての手続きをやり直さなければならないことも考えられるため、まずは法的に誰が相続人になるのか正確に調査を行う必要があります。
正確な相続人調査には「戸籍」を利用する
正確に相続人調査を行うには、被相続人の「戸籍謄本」を利用します。死亡時から出生時までを辿って取得し、家族関係を明らかにしていく方法です。
相続人調査に注意が必要なケース
相続人調査に注意が必要なのは以下の3つのケースです。
- 被相続人よりも先に死亡している子がいる場合
- 被相続人に子はいないが父母のうち誰かが存命の場合
- 被相続人の直系尊属がすべて先に死亡している場合
被相続人よりも先に死亡している子がいる場合
被相続人よりも先に死亡している子がいる場合については、その孫に代襲相続が発生する可能性も出てくるため、子の死亡から出生までの戸籍謄本も取得しなければならないことになります。
・被相続人に子はいないが父母のうち誰かが存命の場合
第二順位の直系尊属に相続権が及ぶケースにおいては、すでに死亡している直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本が必要になります。
・被相続人の直系尊属がすべて先に死亡している場合
このケースでは、相続権が第三順位である兄弟姉妹にまで及ぶことになるため、父母およびすでに亡くなられている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
相続人調査は思いのほか労力を要する
上記のように、ケースによって取得する戸籍謄本の範囲が大きく異なるため、相続人調査が簡単でないケースは多いです。また、戸籍の読み取りも大変で、1行ずつ何が書いてあるのかを確認していく必要があり、内容次第で次の戸籍謄本についても取得しなければなりません。戸籍謄本に漏れがあると、銀行口座の名義変更・不動産の相続登記など、相続手続きが滞る場合もあるため、戸籍の取得は正確に行いましょう。
もしご自分でやるのが難しいという場合は相続人調査も当事務所で代理できますので、そちらのほうもお気軽にご相談ください。特に遺産分割協議をする前からのご相談をご検討中であれば遠慮なくお申し付けください(その方が遺産分割協議サポートもスムーズです)。
戸籍にも種類があることに注意
最近の戸籍はデータで管理されていますが、パソコンがない時代に作られた戸籍は、すべて手書きの台帳によって保管されています(これの読み取りがなかなか大変です)。
また、戸籍には次の3種類があり、ケースに応じて取得が必要になります。
- 現戸籍:その人の現在の戸籍のことをいいます。
- 除籍:結婚や本籍地の移転などによって閉鎖された戸籍のことをいいます。
- 改製原戸籍(かいせいはらこせき):戸籍に関する法改正が行われる前の古い戸籍のことをいいます。改製が行われた当時に本籍地だった役所に保管されています。
同じく1つの戸籍にも「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍の附票」の3種類があり、ケースに応じて取得が必要となるものが異なります。
- 戸籍謄本:戸籍に記載されている全ての内容について記載してあるものです。
- 戸籍抄本:戸籍の中の1部の人の情報だけ記載してあるものです。手続きによっては、謄本ではなく、抄本でも可能な場合があるため、謄本を他人にあまり見せたくないという場合は、抄本でも問題ないか事前にご相談ください。
- 戸籍の附票:現住所を証明するために用いるのが戸籍の附票です。通常は、住民票で住所がわかりますが、何度も住所が移動している場合は、戸籍の附票の住所変更履歴から確認します。
財産調査・相続人調査は当事務所がサポートいたします
遺産相続の手続きに期限はありませんが、相続税申告を10ヶ月以内にしなければならないため、通常はそこをめどにスムーズに手続きを進めていく必要があります。
ただ、手間のかかる財産調査は、相続人の方だけで行うことはとても大変ですし、後で洩れが見つかるとトラブルの原因になる可能性も十分考えられるでしょう。同じく戸籍収集は基本役所がやっている時間に行うことになります。しかし、仕事を休めなかったりなど様々な事情でなかなか手続きを進められないこともあるでしょう。
もし財産調査や相続人調査でお困りなのであればお気軽にご相談ください。当事務所に遺産相続についてご依頼いただければ、今回解説した手続き(戸籍謄本の取得も含め)については、すべて当事務所にて対応させていただきます。
遺産相続について弁護士に相談することは、遺産分割による紛争予防や相続税の節税などの面において、非常に大きなメリットがありますので、1人で問題を抱え込む必要はありません。初回無料にてご相談が可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談いただければ幸いです。