相続対策として効果の高い遺言書と3つの種類とは

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産相続の生前対策として非常に有効なのが「遺言書」です。

相続の遺言書は、民法の規定に従って作成する、法的効力を持つ書面で、相続人は原則として遺言書の内容に従って遺産分割をすることになります。

今回は、遺言書を残すメリットと、遺言書の3つの種類と特徴についてお伝えします。

遺言書が相続対策として有効なわけとは

相続の遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。

そのため、相続人同士が疎遠だったり、相続財産の種類が多岐にわたるような場合については、すぐに協議がまとまらなかったり、紛争化してしまうこともあります。

一方、法的に有効な遺言書が残されていた場合については、遺産分割協議は不要で、遺言書の内容に従って遺産分割を進めることになるため、協議が紛糾するリスクを軽減できるというメリットがあります。

預金口座の名義変更や相続登記などについても、遺言書を添付書類として使えますので、わざわざ遺産分割協議書を作成する必要もありません。

そうした意味でも遺言書は遺産分割全体をスムーズにしてくれる役割が大きいです。

遺言書の3つの種類とは

遺言書は作成方法によって、原則として次の3通りの種類があり、それぞれに特徴があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

どの遺言書で遺言するかは、本人が自由に選ぶことができます。また、一度遺言書を作成して後で気が変わったとしても、再度遺言書を作成すれば、以前作成した遺言書を訂正することも可能です。

遺言書を訂正する場合についても、特に遺言形式は問わないため、自筆証書遺言で遺言書を作成した後に、公正証書遺言で内容を修正して作成しても有効として扱われます。

自筆証書遺言

本人の直筆で作成する遺言書のことで、非常に手軽に作成できるため多くの人に利用されています。直筆で記載した上で日付と署名捺印があれば、その他は特段の指定がないため、簡単に作成できる分、本人のミスも多く、いざ相続が開始した時に遺言書が無効になることも少なくありません。

自筆証書遺言は検認が必要となりますが、改正法施行後は法務局で保管されたものについては検認の必要はなくなりました。

公正証書遺言

公正証書で作成する遺言書のことで、3つの種類の中で最も確実な遺言方法と言われています。遺言書自体は公証役場の公証人(元裁判官や弁護士などの法律の専門家)が作成してくれるため、ミスがなく適切な遺言書を作成することができます。

また、相続が発生した際には、家庭裁判所の検認手続きが不要になるため、遺言書が見つかり次第すぐに執行して遺産分割することが可能です。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま作成する遺言書で、公証役場で遺言書の存在のみを証明してもらいます。存在を保証するだけなので、公正証書遺言のように遺言書の内容までは担保できないため、相続が発生した際に改めて検認の手続きは必要です。

また、唯一パソコンで打ち出したものでも有効という特徴があります。

当事務所は遺言書作成のサポートに力を入れています

当事務所はこれまで数多くの相続案件に携わってきましたが、やはり適切な遺言書が残っている相続の方が、圧倒的に遺産分割におけるトラブルが少ない傾向です。

そこで当事務所では、遺産分割の事前対策として遺言書の作成に力を入れております。

当事務所で遺言書を作成するメリット

当事務所は遺言書作成にあたっては、第一にご依頼者様のお気持ちを尊重し、遺留分を侵害する内容であっても、できる限り実現できるよう工夫をしています。

遺留分を侵害する内容の遺言書については、ともすれば遺産分割の紛争の火種になってしまうこともありますが、なぜそのような遺言書の内容になったのかの「理由」を書くことで、できる限り他の相続人の理解が得られるようにしているのです。

遺言書については、通常の手紙と同じように本人の気持ちを書く事ができ、これを「附言」といいます。

法的な効力はなにもありませんが、ただ相続分だけを記載すると、納得できない相続人が遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をして最悪の場合訴訟に発展することもありますが、附言で理由をしっかり記載してフォローすることで、感情論による対立を最大限食い止めることができるのです。

当事務所では、こうした附言事項の記載についてご提案するとともに遺留分や特別受益、寄与分など将来性も含めて最適なアドバイスをするよう心がけています。

相続税にも配慮した遺言書が作成できる

当事務所は同じ事務所内に税理士もおりますので、将来発生する相続税についてもシミュレーションしつつ、遺言書を作成することができます。

遺言書は、単に遺産を分けるだけではなく、どのように分けるのかによって、相続人が支払うことになる相続税にも違いが出てくるのです。

当事務所で遺言書を作成すれば、相続税を試算したうえで、最も節税効果の高い遺産分割案をご提案することが可能です。もちろん、最終的な内容はご本人様にお決めいただきますが、より多くの選択肢をご提案できるところが当事務所の強みになります。

遺言書作成は早めの対策が重要です

遺言書の作成というと「まだ自分には早い」と感じている方が多いかもしれませんが、遺言書は自分自身が亡くなるまでではなく、自分自身が元気で健康なうちに作成することがとても重要です。

万が一、痴呆や認知症にかかってしまうと、遺言書を作成することができなくなってしまいます。また、仮に遺言書が作成できたとしても、将来相続が発生した時に遺言書の有効性をめぐって相続人が争ってしまう可能性もあるのです。

以上のような理由から、当事務所では、早めの遺言書作成をおすすめしております。初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続手続きからトラブルの相談まであなたの相続をフルサポートします!

0120-543-192
無料 お問い合わせ 24時間相談受付
0120-543-192
メールでのご相談はこちら