当サイトにご訪問いただきありがとうございます。弁護士の高橋史記(たかはし ふみき)です。 皆様は今どんな相続問題にお困りでしょうか。「相続分に納得いかない」「相手の言い分が信用できない」など様々なお悩みがあると思いますが、いずれの問題も「法律」で解決できるというのが私の持論です。そもそも相続人には法によって認められた「権利」があります。しかし、法律を知らなければ適正な権利確保はできませんし、解決スキームを知らなければ感情的な対立から抜け出すことはできません。そうならないようサポートするのが我々弁護士の役目です。 深い法律の知識と、有利に進めるノウハウ。ここに弁護士の強みがあります。特に相続を重点分野として取り組んでいるのが当事務所の特徴です。まずはご相談ください。弁護士にご相談いただければ現状の状況整理ができるほか、法律的なアプローチ方法など解決までの見通しがたつメリットもあります。相談することで見えてくることはたくさんありますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。※初回相談は無料です(平日のみ)。
相続はトラブルを解決しただけでは終わりません。相続登記や相続税申告など様々な手続きが連続して発生します。これらについては専門家がそれぞれ違い、自分の範囲外に関しては取り扱いがないのが実情です。「うちでできるのはここまでです」「こちらに関しては他の専門家にあたってください」という、手続きごとに専門家を変えることを促されますが、当事務所では税理士や司法書士等と連携し、相続のワンストップサービスを提供しています。各種手続きに関しては我々が窓口となり対応することが可能です。安心、そしてスムーズな相続実現のため、連携士業一体となって皆様をサポートいたします。なぜ他士業と連携があるほうがいいのか?
新宿御苑前駅から徒歩3分の非常にアクセスのしやすい事務所です。新宿駅からも10分ほどですので乗り換えなしでもお越しいただけます。周辺にお住まいの方はもちろん、このエリアにお勤めの方、さらには埼玉県、神奈川県、千葉県など近隣のエリアからのご相談も多いです。事務所自体も首都圏エリアであれば出張対応しておりますので、どなた様もお気軽にご相談いただければと思います。 さて、当事務所では以下の6点を強みに日々相続問題の解決に励んでいます。
皆様からいただいた相続相談は累計300件超。遺産分割トラブルから生前対策まで様々な事件を取り扱ってきました。私は「経験がなければ見えない見通し」があると思っています。特に相続では裁判所がどのようなスタンスなのか(どのような判決傾向にあるのか)を見極めて戦略設計することが重要です。経験から培った深い知識とノウハウで皆様の力になれればと思っています。 税理士・司法書士・不動産鑑定士などなど、相続に関わる士業、業者とは不足ない連携体制を整えています。相続は遺産分割だけでなく、様々な手続きが必要です。その場合にも当事務所なら皆様の相続手続きをワンストップでサポートすることができます。特に生前対策については節税面までケアしながらサポートすることが可能です。遺言書を作りたい、株式評価などを含め節税したい、このようなお悩みがあればお気軽に当事務所までご相談ください。 来所相談では代表弁護士が直接対応するのが当事務所の特徴です。どなた様にもサービスの質は担保したい、そのような思いから取り組んでいます。「どの弁護士が当たるかわからず不安だ」規模感のある事務所に相談する場合はそんなお悩みもあるかと思いますが、そのような心配は一切いりません。どのような方にも満足していただける法律相談を目指します。 平日はお仕事などでなかなか時間が取れない方も多いと思います。そのような方のニーズに応え、土日・祝日の相続相談も行っております(要事前予約)。みなさまのご都合にはできる限りお応えさせていただきます。 当事務所は東京の他にも名古屋、福岡、博多を始め、中国や韓国にも支店展開。蓄積されたノウハウは弁護士同士で共有し、組織全体で弁護士のレベルアップを図っています。ご実家(相続発生地)近くに支店がある場合は、そちらと連携を取りサポートを行うことも可能です。個人事務所ではできないサポート体制で、皆様を強力にバックアップします。 相続は性質上ご高齢者からのご相談が多いですが、体調面で外出が難しい方に関してはこちらから出張相談に伺わせていただくことも可能です(ただし実費負担あり)。例えば生前にご家族全員で相談をしたいなどの場合には事前にご相談をいただければ対応します。また、ケースによっては遠方にいる相続人との交渉にも対応しておりますので、全国に相続人がいる場合にも安心してご依頼ください。
相続を重点分野として取り組む事務所
税理士・司法書士との連携で相続手続きを一括サポート
来所相談には代表弁護士が直接対応
土日・祝日も相談対応可能
支店展開の強みを活かしたサポート体制
出張相談にもフットワーク軽く対応
皆様には法律で認められた権利があります。しかし、どう確保すればいいのか、そのやり方がわからず困っているというのが大半ではないでしょうか。そのような時こそ我々弁護士にお任せください。法的観点からサポートし権利を確保する。法律を理解した我々だからこそできる仕事です。不公平な相続に巻き込まれているとしても、法律はきっとあなたの味方になってくれます(やり方はいかようにもあります)。戦略設計から権利確保まで、あなたの代わりとなって権利を守らせていただきます。 相続は親族間で発生する問題だからこそ揉めやすく、そして感情的になりやすいです。私たちは機械のように、また時には高圧的な態度で相手と交渉するような印象を持たれますが、実際はそのようなことはありません。親族関係は遺産分割をした後も続くものです。そうした点も考慮し、遺恨を残さないよう最大限配慮をしながら交渉にあたります。もちろん依頼者にとってもそうです。ゴールは法律的な権利を確保することではありますが、依頼者の感情面にも寄り添いながらサポートするのが本当のプロです。特に相続はストレスがかかりやすいため、より一層の配慮は欠かせません。経済的な解決だけでなく、精神的な解決も目指す。トータルで利益を確保することが私たちが目指す方針です。依頼者の権利を守ります
相続でかかるストレスを軽減します
相続は複雑でわかりにくい、これが正直なところだと思います。権利関係が複雑で、手続きも多い。だからこそ私たち専門家がいます。当事者で時間をかけて考えるより、専門家に聞けば一瞬で解決する(見通しが立つ)ということは往々にしてあります。また、間違った方向に進むことも多く「もっと早く相談してくれたら」と思うケースがあるのも正直なところです。まずはご相談ください。相談は早めのほうが選択肢も広く、依頼者にとってもメリットが大きいです。当事務所では初回相談は無料とさせていただいたおります。どうぞお気軽にご相談・ご利用ください。
※土日祝日は相談料を有料としていますので、あらかじめご了承ください。
遺留分侵害額請求 ※調停、もしくは調停から裁判へ移行した場合は、別途200,000円(税込220,000円)をいただきます。
遺留分侵害額請求 ※調停、もしくは調停から裁判へ移行した場合は、別途200,000円(税込220,000円)をいただきます。
料金について
相談料
初回相談60分無料
※以降30分ごとに5,000円(税込5,500円)
※ただし、土日・祝日に関しては、初回相談でも30分5,000円(税込5,500円)、1時間10,000円(税込11,000円)を頂戴します。
着手金
遺産分割(交渉・調停・審判)
300,000円(税込330,000円)
※調停、もしくは調停から裁判へ移行した場合は、別途200,000円(税込220,000円)をいただきます。
200,000円(税込220,000円)
報酬金
遺産分割(交渉・調停・審判)
獲得した金額の10%〜(税込11%)
※調停、もしくは調停から裁判へ移行した場合は、別途200,000円(税込220,000円)をいただきます。
獲得した金額の16%(税込17.6%)
遺言書作成
100,000円〜(税込110,000円〜)(定型なもの)
300,000円〜(税込330,000円〜)(否定型なもの)
相続放棄
50,000円(税込55,000円)(1人につき)
まずは電話・メールにてお問い合わせください。簡単なヒアリングでご相談内容を確認したのち、今後の対応について弁護士がアドバイスを差し上げます。※不在の場合はこちらから折り返しのご連絡をさせていただきます。 営業時間は平日9:00〜19:00ですが、ご要望があれば夜間や土日のご相談にも対応しています。皆様のご都合に合わせご予約ください。※弁護士のスケジュールが空いていれば即日相談も可能です。 事前ヒアリングを受け、皆様からより具体的にお話を伺います。その上で考えられる戦略や解決方法をアドバイスします。費用の見積もりもこの段階で行いますのでご安心ください。※初回相談は60分無料です(平日のみ)。 弁護士の戦略設計や費用にご納得いただいてからのご契約となります。契約後は事件解決に向け速やかに業務遂行に取り掛かります。契約中にご不明点など発生した場合は弁護士にご連絡いただければすぐに回答差し上げます。相談の流れ
電話・メールでの相談
面談日時のご予約
弁護士との面談
ご契約
交渉でまとまらない場合は「裁判手続き」を視野にいれた対応が必要です 弁護士に依頼した場合、はじめは交渉から始めることになりますが、お互いの主張が根本から食い違っている場合、また譲歩が全く見れれない場合は調停や審判といった裁判手続きを利用することになります。相続は性質上、交渉では埒があかないというケースは多いです。そうした場合は裁判手続きという決められたルールの中で行うことが一般的です。もちろん交渉や調停を有利に進めるには、どのような主張が有効となるのか、また裁判所の判断傾向を掴んで臨まなければなりません。そうした意味では、法廷戦術を熟知している弁護士に依頼したほうが有利に運べる可能性は極めて高いと言えるでしょう。 単に分割案を提案するだけでなく、節税面まで意識した分け方をご提案します。 相続財産に不動産が含まれている場合はトラブルになりやすい典型的な例です。現金のように数字で分けられないため、まず分けかたで揉めます。さらに取得する方とそうでない方で評価方法でも揉めます。これらでお互いに譲歩が見られない場合は、やはり裁判所手続きなどを通して解決するのが一般的な方法です。 遺言の効力を争う方法と遺留分侵害額請求を行う2つの選択肢が考えられます。 「遺言書に自分の名前が書かれていなかった」極端な例をあげてみますが、この場合①遺言の効力を争う方法と、②遺留分侵害額請求を行う方法の2つの選択肢が考えられます。 遺言書を残した時期が、被相続人の判断能力がなくなっていた時期だと考えられる場合には効力を争う方法があります。もし裁判所が遺言書に効力がないと判断すれば、遺産分割協議で相続を行うことになります。 もう一方で、あなたが本来相続人になる立場であった場合、「遺留分」が法律的に認められています(第3順位の兄弟姉妹を除く)。遺留分とは法律で最低限保証された権利のことで、各相続人に一定割合認められています。この遺留分は「遺留分侵害額請求」をすることで取り戻すことができます。遺留分侵害額請求には様々な法的問題が絡むことも多く、弁護士に依頼して進めることが一般的です。また請求権は相続の開始を知ってから1年で時効消滅します。権利が消滅しないうちに、早めに手続きをとることが賢明です。 遺産の範囲、特別受益の有無など反論できる余地は様々あります。 基本的に遺留分侵害額請求をされたら、法的に認められた部分に関しては応じなければなりません。しかし、遺産の範囲や評価額が確定していなかったり、請求相手に特別受益がある場合などは請求額について反論することも可能です。特に遺産に不動産がある場合、相手は自分に有利な評価額で請求してくることが多く、確認しないまま応じてしまうと経済的損失を被る可能性もあります。このような論点が存在することから、できる限り請求された側も弁護士に依頼し、適切に対応をとることが重要かと思われます。もちろん弁護士費用の面を鑑みて依頼者に得がないようであればこちらからきちんと説明しますのでご安心ください。 特別受益に従うことで、配分の調整を図ることが可能です。 特定の相続人だけが住宅購入や独立開業のための資金援助を受けている場合、「特別受益」にしたがって相続分の調整を図ることができます。 特別受益とは民法によって定められた制度で、生前優遇されていた相続人がいる場合の相続の公平化するためのものです。特別受益がある場合の相続では、生前贈与の部分は持戻し計算され、相続分の平等化が図られます。 問題は、何が特別受益にあたるか判断しなければならないということ。主張は様々なあるかと思いますが、特別受益として認められる贈与は法律で線引きされることになります。もちろん立証問題もありますので、できるだけ弁護士に依頼し、戦略的に主張を行なうほうが望ましいと考えられます。 寄与分に従い、配分の調整を図ることが可能です。 「ひとりで親の介護をしてきたのに周りと相続分が一緒で納得いかない」このようなケースで出てくるのが「寄与分」です。 寄与分という制度は、被相続人の財産の増加・維持に貢献した人物に認められるもので、その貢献度に応じて相続分を調整することで公平化を図ろうというものです。 介護の時にも寄与分は認めれらると考えられがちですが、実はそう簡単な問題ではありません。本来親子には扶養義務があるため、一般的な介護程度では寄与分として認められないことも往々にしてあります。どこから寄与分として認められるのか、法的な論点が多いことからも、弁護士に相談した上で進めていくことが望ましいです。 もし被介護者がご健在なのであれば、遺言書を残しておくという手段も考えられます。このように生前であれば調整を図るための対策を事前にとっておくことも可能ですので、できる限りお早めにご相談いただくことをお勧めしています。 単に遺言書を残すことだけなく、法的有効性まで意識して作成する必要があります。 「自分の相続が発生した時、子供たちが揉めないか心配だ」このような場合は遺言書を残してトラブルを予防することが有力な選択肢となります。しかし、遺言書はルールが細かく決められており、書き方によっては法的な有効性を保持できないこともあります。 また、各相続人には遺留分という最低限の権利が認められていますから、それを侵害するような遺言書を残すことは争いの火種となることは想像に易いです。書式はもちろん、分割割合に関しても配慮した遺言書を残しておくことがベストです。 また当事務所では、節税面を意識した遺言書作成もサポートしています。相続税には様々な控除や特例があるため、誰に何を相続させるかによって相続税が大きく変わることも珍しくありません。せっかく残された遺産を少しでもお守りできるよう、節税という付加価値もつけた遺言書作成をサポートします。 相続放棄を行うことで借金の相続を回避できます。 被相続人の借金を相続したくない場合、「相続放棄」や「限定承認」を行なうことが選択肢となります。 プラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多いという場合は相続放棄を行います。一切の相続権を放棄することになりますので、借金が引き継がれる心配はなくなります。一方限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわかならない時に用いる方法です。もしプラスの財産のほうが多い時にのみ、その分を相続できるという方法です(ただし相続放棄より手続き上の制約も多いです)。 相続放棄の注意点は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないということ。何も意思表示なくその期間が過ぎてしまうと、単純承認とみなされてしまうので十分注意してください。相続放棄は必要書類を揃えた上で裁判所に申述を行なう必要があります。慣れない手続きになるでしょうから、できるだけ弁護士など専門家のサポートのもと進めたほうが安心です。
遺産分割協議がまとまらない
不動産の分け方で揉めている
また、不動産はその後の管理や税金面も意識した分割が求められます。誰に相続したほうが相続税が抑えられるのか。また二次相続を考えるとどのように分けるのがいいのか。そうしたことまで考えられる弁護士はなかなかいません。どのように分割したほうが依頼者にとって一番メリットがあるのか。当事務所ではそうしたこともトータルで考え、ベストと思われる分割方法をご提案しています。
遺言書の内容が不公平だ
遺留分侵害額請求をされた
生前優遇されていた兄と同じ相続分で納得いかない
親の介護をしてきたのに相続分が同じで納得いかない
揉めない遺言書を残したい
借金を相続したくない
関係ありそうなものは全て持ってきていただいて構いません。精査はこちらでいたします。なお、ヒアリングでは相続人の相関図や遺産の範囲などをお伺いいたします。だいたいでいいので事前にお調べいただくとより質の高い相談ができますので、ご準備のほうをよろしくお願いします。 受任時に着手金、事件解決時に報酬金という2つのタイミングがございます。もしご希望があれば着手金の一部を報酬金に回し初期費用を下げることも対応可能です。 申し訳ございませんが、クレジットカードでの支払いには対応していません。何卒ご了承ください。よくある質問
法律相談に持っていったほうがいいものはありますか?
※ご契約を考えいる方は身分証明書と印鑑をお持ちいただくとスムーズです。
費用はいつ支払えばいいですか?
クレジットカードでの支払いはできますか?
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