遺産分割協議の基本的な流れと当事務所のサポートについて

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割協議は多くの相続において避けて通れません。しかしながら、相続を何度も経験している人はそういませんから「どのように進めていけばいいのか」から調べるケースも多いと思います。

今回は遺産分割協議の基本的な流れと注意点、そして当事務所の遺産分割協議サポートの特徴などについてお伝えします。

遺産分割協議をはじめる前にすべき3つのこととは?

ご家族様がお亡くなりになられて相続が開始したら、いきなり遺産分割協議を始めるわけではありません。遺産分割協議をするにあたっては、前提となる情報がとても重要になるため、まずはその確認作業として次の3つについて行う必要があります。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査

1.遺言書の有無の確認

故人の残した遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容を執行することで遺産分割が進むため遺産分割協議をする必要がなくなります。

遺言書については、本人の自宅の金庫の中や、銀行の貸金庫などに保管されているケースもありますが、公正証書遺言で作成している場合は、公証役場で遺言書の有無を確認することも可能です。

遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかると、すべて覆る可能性もありますので十分注意してください。

2.相続人の調査

法定相続人が誰なのかを正確に確認します。「家族のことだから調べなくても分かる」と言われる方も多いのですが、場合によっては故人に認知した子供や養子がいることが発覚するケースもあるため、先入観を捨てて確認する必要があります。

具体的には、故人の死亡から出生までの戸籍を遡って取得することで確認することが可能です。

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3.相続財産の確認

遺産相続の対象となる財産は現預金に限らず、不動産や有価証券、骨董品や美術品など経済的価値があるものすべてが対象となります。

また、借金などのマイナスの財産についても相続の対象ですので、プラスとマイナス両方の財産について確認することがとても重要です。

万が一、マイナスの財産のほうが多い場合については、相続放棄の手続きも必要になりますので、相続開始後は速やかに相続財産の確認を進めることをおすすめします。

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遺産分割協議サポートに関する当事務所のポリシーについて

遺産分割協議については、基本的に「話し合い」ですが、必ずしも一箇所に集合して会合を開く必要はなく、電話やメール、書面などによるやり取りで進めることも可能です。

遺産分割協議は親族間の問題であるがゆえに、どうしても感情的な対立関係が生じやすい傾向にあるため、当事務所では次のようなポリシーをもってサポートにあたっております。

感情的な対立にならないための配慮

普段は仲が良い家族でも、遺産相続など金銭が絡んでくると、普段は表に出ない感情が出てくることもあるため、当事務所としましても細心の注意を持って対応にあたっております。

感情的な対立は、ご依頼者様と相手方、両方にとって経済的にも、労力的にも得がありません。そのため当事務所では、できる限り感情論でもめないように、相手方に対する言葉1つについても細心の注意を持って配慮するよう努めています。

万が一、感情的な対立が生じてしまった場合は、個人間での解決は非常に難しいので、できる限り早めに当事務所までご相談ください。

不動産相続についても丁寧にサポート

相続財産が預金だけであれば、法定相続分で割るなどすれば比較的スムーズに遺産分割が進みますが、不動産相続の場合はそうはいきません。

不動産については評価額の考え方が相続人によって異なってくることもあり、単純な割り算で解決することができず、また、固定資産税など税金の問題についても絡んでくることから、非常にテクニカルな部分が多いため、慎重に話し合いを進める必要があります。

【具体例】

相続人:2人

相続財産:預金1億円・不動産1.2億円

このようなケースの場合、預金と不動産のどちらを相続したほうがよいのかというご相談をいただくことがありますが、一概にどちらの方が良いとは言えず、ケースによってベストな選択が異なってきます。

基本的には不動産を売却してすべて現金にして分割(換価分割)するのが理想ですが、自分自身が不動産に住んでいる場合であれば、不動産のまま相続したほうがいいケースもあります。

不動産については自分自身の居住の有無によって、売った場合の税金も変わってくるため、そのあたりも踏まえて総合的に判断する必要があります。

また、土地については値上がりすることもあるため、税金負担も考慮してどちらを相続するのか決めなければなりません。

当事務所にご相談いただければ、同じ事務所内に公認会計士や税理士もおりますので、遺産分割に関係する税制面についても考慮した遺産分割についてアドバイスすることができます。

相続の経験豊富な事務所だからこその対応力

相続案件については、一つ一つ内容が異なるため、マニュアルに沿った画一的な対応ではベストな解決はできません。例えば、遺産分割については、遺産の内容次第で取るべき対応が大きく異なってきます。

また、相手方の相続人が過大な要求をしてくるような場合については、法的な手続きを取るなどして、相手の主張を退けるなどのテクニックも必要です。

当事務所はこれまで、相続案件について数多く対応してきておりますので、法的な部分はもちろんのこと、状況に応じた対応力には自信があります。

気軽に相談できる環境作り

当事務所は初回相談60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、相談料を気にせずに不安や悩みを打ち明けていただくことが可能です。

また、お体が不自由な方や、体調がすぐれない方、お仕事などでお忙しい方などについては、出張相談についても行っておりますので、まずはお気軽にお電話ください。

当事務所の弁護士はとてもフットワークが軽いので、都合さえつけば最短でご相談にお伺いさせていただきます。

当事務所にご相談いただければ、ご依頼者様のトータルの利益を考えてベストを尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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