相続人がいない場合に相続できる特別縁故者とは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

相続が発生した際に「民法で定められている法定相続人が一人もいない」というケースでは、どのように遺産分割をすればいいのでしょうか。

こうしたケースでは原則的に遺産を国庫に帰属させることを第一に考えますが、被相続人と特段深い関係にあった人物がいる場合は、その人物への相続が認められるケースもあります。

ただし、特別縁故者として認められるには裁判所を通した手続きが必要です。

今回は、相続人がいない場合における相続手続きについて解説します。

相続人がいない場合は「特別縁故者」が相続できる?

法定相続人が一人もいない場合、残された財産は「国庫に帰属する」と定められており、原則的には国のものとなります。

ただ、昭和37年の民法改正で「特別縁故者」という制度ができたため、例外的に法定相続人ではなくても、遺産を取得できるようになりました。

特別縁故者とは、亡くなられた方の生前に生計を共にしていた人や、療養看護などに深く努めたような特別な間柄にあった人のことです。

具体的には、婚姻届は出していないものの、事実上の夫婦関係であったいわゆる「内縁関係」の相手方や、「事実上の養子」などが対象です。

特別縁故者が財産分与を請求できるのは、あくまで法定相続人がいない場合に限られ、どの程度分与されるのかについては家庭裁判所の裁量に委ねられます。

特別縁故者の申請手続きについて

特別縁故者として申請するためには、次の流れで手続きをする必要があります。

  1. 相続財産管理人の選任申立て
  2. 相続人捜索の公告
  3. 特別縁故者の申請
  4. 特別縁故者の認定

1.相続財産管理人の選任申立て

法定相続人がいない場合は、故人が残した遺産を適法に管理できる人がいませんので、まずは相続人の代わりとして、遺産を管理し、債権債務の状態をチェックする「相続財産管理人」を決める必要があります。

具体的には家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらいます。

相続財産管理人に資格は不要なので、親族を候補者とすることもできますが、手続きがとても大変なので、できれば弁護士等の専門家を候補者として申立てした方が良いです。

相続財産管理人が選任され公告された2ヶ月後、相続人の債権者や受遺者を確認するための公告を行います。

2.相続人捜索の公告

特別縁故者として申請できるのは、法定相続人がいない場合だけです。それを証明するために、6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をします。

期限内に相続人が名乗り出なければ、法定相続人がいないことになり「相続人不存在」が確定します。

3.特別縁故者の申請

相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をすることができます。申請先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

4.特別縁故者の認定

家庭裁判所の判断により、特別縁故者を認定します。

この際、財産分与の割合などについても家庭裁判所の裁量によって決められます。

特別縁故者を申請する場合の注意点

特別縁故者として認定されれば、法定相続人ではなくても一定の財産を取得することが可能です。ただし、それと同時に相続税の納税義務が生じることに注意しなければなりません。

相続税には様々な特例制度がありますが、その多くが法定相続人でなければ適用できなかったり、効果が少なくなってしまうため、特別縁故者が財産を受け取った場合については、相続税が割高になる可能性があります。

当事務所にご相談いただければ、同じ事務所内に税理士もいますので、特別縁故者の申立て手続きと合わせて、相続税の試算などについてもサポートすることが可能です。

特別縁故者の申立ては当事務所にお任せください

特別縁故者の申立てをするためには、幾つかの段階を経なければならず、またその期間も比較的長いため、手続きとしてはとても大変です。

当事務所にご依頼いただければ、相続財産管理人も含めてお引き受けできますので、手続きを非常にスムーズに進めることができます。

また、特別縁故者としての資格があることも適切に主張いたしますので、特別縁故者に認定される可能性も高まるはずです。

関連する手続きをワンストップでサポートできます

特別縁故者になるということは、様々な相続手続きをする必要が出てきます。

当事務所は、同じ事務所内に公認会計士や税理士がいるため、相続税の申告についてもワンストップでサポートすることが可能です。

また、司法書士や行政書士についても連携している事務所がありますので、不動産を相続した場合の相続登記や、預貯金口座の名義変更など各種手続きについてもトータルでサポートできます。

初回相談は60分無料です

亡くなられた方に配偶者や子供、兄弟姉妹がいない場合は、相続手続きがストップしてしまうことがあります。ただ、遺産が残されているようであれば、しかるべき人が受け継いで適切に管理していくべきです。

当事務所は、初回相談料を60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、自らが相続人ではなくても、亡くなられた方に法定相続人に該当する人がいない可能性が考えられる場合は、ぜひ一度ご相談ください。

特別縁故者の申請については期限もありますので、できる限り早めのご相談をおすすめします。

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