遺言書を作成するなら、より確実な公正証書遺言がおすすめ。その理由とは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺言書といえば、直筆で作成する自筆証書遺言のイメージが強いかもしれませんが、できれば「公正証書遺言」で作成したほうが、相続時の手続きがスムーズに運びます。

では、公正証書遺言とその他の遺言書では何が違うのでしょうか。

今回は、公正証書遺言の特徴やメリット・デメリット、そして作成する際の手順や当事務所のサポートについて解説します。

公正証書遺言の3つのメリット

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公証人とは、元裁判官や弁護士などの経験を有する法律のエキスパートなので、より確実な遺言書を作成することができます。

具体的には以下の点に優れています。

  • 法的な有効性が担保される
  • 原本を公証役場で保管してくれる
  • 検認手続きが不要

1.法的な有効性が担保される

公正証書遺言は、公証人に対して遺言内容を伝えて、公証人に作成してもらうため、法的に有効な遺言書を作成することができます。

自筆証書遺言などの場合は、記載漏れやミスが発覚することもありますが、公正証書遺言であれば、公証人自らが作成するため、そのような心配はありません。

2.原本を公証役場で保管してくれる

公正証書遺言を作成すると、原本、正本、謄本の3部が作成され、原本については公証役場に保管されますので、隠蔽や改ざん、紛失といった事態を回避することが可能です。

また、相続が発生した際には、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無についても確認することができますので、せっかく作成した遺言書が見つからないといった事態も回避できます。

当事務所に遺言執行などをご依頼いただければ、正本や謄本について当事務所で保管することも可能です。

3.検認手続きが不要

遺言書が発見された際には、すぐに遺言書を執行することはできず、まずは家庭裁判所において遺言書の検認手続きをする必要があります。

すべての相続人に対して検認する旨を通知したうえで、検認期日に遺言書が適切に作成であるのか確認しなければならないため、遺言書が発見されても、スムーズに執行に移行することができません。

一方、公正証書遺言を作成した場合は、公証人が作成しているため、検認手続きが不要で、速やかに遺言執行に着手することが可能です。作成時に多少の手間がかかる分、相続が発生した際にはスムーズになります。

公正証書遺言のデメリット

メリットが多い公正証書遺言ですが、全くデメリットがないわけではありません。

以下の点が公正証書遺言のデメリットと言えるでしょう。

  • 作成に手間がかかる
  • 費用がかかる

1.作成に手間がかかる

直筆の遺言書である自筆証書遺言であれば、自宅で簡単に遺言書を作成することができますが、公正証書遺言の場合は、事前に公証役場の公証人と打ち合わせをした上で、当日は相続人予定者以外の証人を2名準備しなければなりません。

このように、作成に手間がかかるためどうしても利用に難色を示す方がおられるのも事実です。

しかし当事務所で公正証書遺言を作成すれば、公証人との打ち合わせや証人の手配などについてもトータルしてサポートすることが可能です。

よって、ご相談者様は当日に公証役場までお越しいただくだけで、より確実な公正証書遺言を作成することができます。

また、遺言内容についても公証人と打合せする前にしっかりとアドバイスいたしますし、当事務所内には税理士もおりますので、相続税についても配慮した遺言書を作成することが可能です。

2.費用がかかる

公正証書遺言を作成する際には、相続の目的物の価額に応じて一定の費用がかかります。

公証人手数料について
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

このように相続財産が高額になればなるほど、公証人に支払う手数料が高額になっていきます。

確かに、自筆証書遺言では一切費用がかからないため、高く感じるかもしれませんが、手数料を支払うだけで確実な遺言書の作成と保管ができ、そして相続が発生した際には検認手続きが不要になることを考えると、残される相続人のためにも、多少の手数料を負担したとしても公正証書遺言を作成することをおすすめします。

※ただし、公正証書遺言だったとしても、過去の判例上は無効とされた事例もあります。完全に有効性が保証されるわけではありませんが、それでも他の遺言書に比べれば格段に確実性が高いことは間違いないでしょう。

遺言書の作成は当事務所までご相談ください

当事務所は遺言書の作成をはじめ、遺産相続の事前対策に力を入れております。

遺言書は作成するにあたっての、相続人や相続財産の範囲を確認することがとても重要です。

当事務所にご相談いただければ、それらの情報についても入念にお調べした上で、同事務所内におります税理士とも連携して、どのような分割内容がベストなのかについてアドバイスいたします。

弁護士に相談するかどうかでお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所であれば、初回1時間無料にて対応しておりますので、費用のことは気にせずご相談いただくことが可能です。ご相談いただいた上で、正式に依頼するかどうかをお決めいただく形でかまいません。まずはお気軽にご相談ください。

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