遺産分割で特別受益にあたるケースとは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割については、法定相続分に従って分けることが多いですが、生前に故人から一定の贈与を受けていた相続人がいる場合については、そういった事情も加味して遺産分割をしなければ実質的には不公平な相続になってしまいます。

それを防止するためのものが「特別受益」です。

今回は、相続の公平性を保つ制度である「特別受益」について詳しく見ていきましょう。

生前贈与は遺産分割に考慮される

遺産分割の対象というと、故人が亡くなられた時点における財産というイメージがありますが、特段の生前贈与を受けている相続人がいる場合だと、法定相続分で分けても不公平感があります。

そこで、一定の生前贈与については「特別受益」として、すでに受け取っているものも含めて相続財産として考えて持ち戻しをして、遺産分割することが法的に認められています。

特別受益の持ち戻しの具体例

生前贈与の持ち戻しはあくまで計算上のことで、現実的にはすでに受け取っている生前贈与を返還するわけではありません。

実際に、特別受益の持ち戻しについて、具体例を用いて解説したいと思います。

  • 相続人:長男・次男
  • 相続財産:1億円
  • 特別受益:長男に2,000万円の贈与あり

このような遺産分割の場合、特別受益がなければ、1億円を1/2ずつ分けるのですが、特別受益が2,000万円あるので、それを計算上相続財産に持ち戻しをし、相続財産が1億2,000万円として遺産分割をします。

すると、それぞれの相続分は6,000万円です。長男はすでに生前贈与で2,000万円受け取っているため、6,000万円−2,000万円=4,000万円となり、次男は実際の相続財産のうち6,000万円を受け取ることができます。

特別受益を相続財産に持ち戻すかどうかによって、相続人の実際の取り分が大きく異なるため、特別受益は遺産分割において非常に重要な意味を持つのです。

特別受益となる生前贈与の具体例について

特別受益を受けていた相続人がいる場合、他の相続人は特別受益が持ち戻されないと不公平感が残ってしまうため納得できないでしょう。ただ、生前贈与であれば何でも特別受益として持ち戻されるわけではありません。

特別受益となるのは、以下のような特別な贈与などを受けた場合に限られます。

結婚資金の贈与

結婚する際には、支度金、持参金、結納金、挙式費用などについて援助を受けることがありますが、これら結婚資金の贈与については、特別受益として持ち戻しの対象となります。

ただし、相続人すべてが援助を受けているような場合は、不公平は生じないため対象外とすることもあります。

学費の贈与

通常、子供の学費については親が支払うのが義務ですから、贈与の類の話にはなりません。ただ、義務教育以降の高等教育については、一定の事情があれば学費も特別受益となる可能性があります。

例えば、長男は私立高校、私立大学なのに対し、次男は中卒や高卒のような場合は、次男が特別受益を主張すると認められる可能性があるでしょう。

ただし、学費については相続人本人の個人能力の差も影響してくるため、一概に学歴の差のみで特別受益が認められるわけではありません。また、相続人全員が同等の教育を受けているようであれば、たとえ高学歴だとしても持ち戻しは行わないのが一般的です。

その他の贈与

上記に該当しない贈与でも、一定額以上の贈与については、持ち戻しの対象となります。一定額の基準は非常に難しいのですが、その家庭の生活状況に照らして、通常の扶養義務の範囲を超えて、一部の相続人にだけ多くの生前贈与を行っているような場合です。

言ってみれば、生前贈与で相続分の前渡しをしていると思われるような高額な贈与がこれに該当します。

生命保険は特別受益になるのか

故人が生命保険に加入していた場合、受取人には一定の保険金が支払われますが、保険金は持ち戻しの対象となるのかが問題となります。

この点については、過去の判例でも見解が分かれるところですが、最高裁の判例によると、遺産総額と照らし合わせてかなりの高額でなければ、原則として特別受益に当たらず、持ち戻しの対象ではないとの見解を示しています。

特別受益の主張は、当事務所にお任せください

他の相続人の特別受益を主張したい場合は、特別受益があったことなどについて、請求者側で立証しなければなりません。相手がすんなりと応じてくれればよいのですが、多くの場合は相手が反論してくるため、弁護士に依頼しなければ解決することが難しくなります。

特別受益を証明するためには、生前贈与を立証する証拠として、銀行口座の取引履歴、通帳の写しなどが必要となりますが、多くの場合、これらの証拠は相手方にあることが多く、手に入らないことも少なくありません。

また、裁判所についても特別受益の判定については厳しい傾向があり、法定相続分通りで決着させようとすることもあります。

そのため、特別受益を請求したい場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

当事務所はこれまで特別受益に関するご依頼を何度もいただいており、主張立証のためにどのような書類や資料が証拠として必要になるのか、経験則によってわかります。

当事務所にご依頼いただければ、根気よく相手に対し主張し続けることで、裁判外で特別受益を認めさせられるよう全力を尽くします。

初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、正式にご依頼をいただくまで、費用の心配は必要ありません。また、東京、千葉、埼玉、神奈川エリアであれば、ご相談者様のご都合にあわせて弁護士が出張することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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