経営者が直面する事業承継問題ととるべき対策について

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

会社を経営している方が相続対策を考える場合、避けては通れないのが「事業承継」の問題です。中小企業はオーナー社長であるケースが多いため、何の対策もないまま社長が亡くなって相続が発生すると、会社自体の経営に支障をきたす可能性があります。

そこで今回は、事業承継対策の必要性と有効な対策について解説したいと思います。

なぜ事業承継対策が必要なのか

中小企業の場合、社長自身が株式を独占していたり、家族内で保有しているいわゆる「同族会社」であるケースがよくあります。

会社の株主等の3人以下ならびに、これらと特殊関係にある個人および法人が、次の事項に該当する場合、同族会社といいます。

  • 会社の発行済株式(会社が保有している自己株式は除く)の総数の50%を超える株式を保有している
  • 会社の議決権総数の50%を超える株式を保有している
  • 会社の社員総数の50%を超える人数を占めている

上記のいずれかに該当する会社については、株式を保有している代表者が亡くなって相続が発生すると、会社の意思決定権に影響することになるため、事前に適切な対策を施しておくことがとても重要です。

事業承継時に考えられるトラブル

では、事業承継対策が講じられないまま代表者が亡くなって相続が発生してしまった場合、どのようなトラブルが考えられるのでしょうか。

子供同士が争ってしまい、後継者が決まらない

親が経営していた会社を親の相続で子供が承継する場合、子供が2人以上いると法定相続分は子供同士同じなので両者が共に後継者になることを主張すると、代表者が決まらず、会社の意思決定に支障が出ることがあります。

子供同士が争うことを回避するためには、事業承継対策によって、生前に株式を後継者にしたい人に贈与しておくことで、相続発生後のトラブルを防止することができます。ただ、後継者に選ばれない子供に対しては、別の財産を取得させるなどの調整が必要です。

株式相続にかかる税金の問題

事業承継とは言い換えれば、株式の相続のことなので、株式を相続する相続人には相続税が課税されます。

中小企業の場合、少ない資本金で会社を立ち上げているケースが多いため、経営者が自社株式の価値についてあまり考えていないことが多く、実際に相続が発生して計算してみると、非常に高額であることが発覚する事がよくあるのです。

株式評価額が高額になるということは、そこに課税される相続税についても自ずと高額になってきます。

相続税については、現金一括での納税が原則なので、後継者に相続税を納税するだけの資金がなければ、相続したくても相続できないという状況に追い込まれる可能性があるのです。

不動産などの財産を相続する場合については、財産の一部を売却して納税資金にあてることもできますが、非上場の株式については他人に対して売却することはほぼ無理なので、納税資金については自力で確保するしかありません。

自社で買い取るという方法もありますが、その分キャッシュフローを圧迫することになるため、根本的な解決とはいえないでしょう。

自社株式の評価額が高額になる可能性があるケースでは、事前に自社株式の評価額を引き下げる対策を講じたうえで、生前贈与によって承継するという方法があります。

相続による承継では、どのタイミングになるのか調整ができないため、タイミングを調整できる生前贈与によることがポイントです。

自社株式の評価額を引き下げる主な手段としては、以下のようなやり方があります。

  • 不動産を購入する
  • 減価償却費を計上する
  • 生命保険を利用する
  • 役員に退職金を支給する

これらのやり方によって、一時的に自社株式の評価額を引き下げたうえで、タイミングよく生前贈与すれば、後継者にかかる税金負担を大幅に軽減することが可能です。

事業承継対策は、早めのご相談が重要です

遺産相続の問題は基本的には家庭内の問題ですが、事業承継が絡んでくると問題は家庭内にとどまらず、会社で働いている従業員にまで影響が及びます。

高齢化社会になりつつある日本においては、中小企業の経営者も高齢化してきており、事業承継がうまくいかず、廃業に追い込まれるというケースも少なくありません。

事業承継をスムーズに行うためには、生前の早い段階で専門家である弁護士にご相談いただくことがとても重要です。当事務所にご相談いただければ、会社の現状と経営者様のご希望を分析したうえで、とるべき対策についてアドバイスしサポートさせていただきます。

遺言書を作成する場合についても、弁護士に相談するかどうかによって、相続発生後の状況は大幅に変わってくるため、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。

経営者の皆様、当事務所は出張相談にも対応しております

当事務所は丸ノ内線の中野富士見町、中野新橋、東中野、中野坂上、西新宿、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前などを中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などを主要エリアとしております。

会社経営者の方はお仕事が忙しいことと思いますので、事前にご予約いただければ、弁護士自ら出張にてご相談にお伺いすることも可能です。

また、当事務所には同じ事務所内に税理士も在籍しており、自社株式の評価額を想定して、相続税のシミュレーションをすることもできますので、より的確な事業承継対策をご提案しサポートすることができます。

初回相談料は60分無料(平日のみ)ですので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きからトラブルの相談まであなたの相続をフルサポートします!

0120-543-192
無料 お問い合わせ 24時間相談受付
0120-543-192
メールでのご相談はこちら