遺産相続で寄与分を請求する場合のポイントとは

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割については民法で規定されている法定相続分を基準として分割することが一般的ですが、生前に故人の財産の維持・増殖に寄与した事実がある場合は「寄与分」が加味された相続分をもらうことができます。

今回はどんな行為が寄与分になるのか、また請求する際のポイントについて詳しくお伝えします。

生前の事情を遺産分割に考慮する寄与分とは?

故人の生前に、故人に対して一定の貢献を尽くした相続人については、遺産分割において通常の法定相続分とは別に、「寄与分」という取り分を他の相続人に対して請求することができます。

故人にどの程度尽くしたのかの度合いのことを「寄与度」といい、寄与度に応じて請求できる寄与分が変わってくるのです。

寄与分でもらえる金額の基準

寄与分として請求できるのは、行為によって故人に生じた経済的利益が基準となります。ここでは、寄与分が認められる可能性がある、具体的なケースと経済的利益の考え方について解説します。

故人の看護や介護

寄与分の主張でよくあるのが、故人の介護に対する貢献度を寄与分として認めてほしいというケースです。

故人に対する看護や介護については、家族である以上、通常の看護・介護であれば扶養義務の範囲でするものですから、特別な寄与があったとは考えにくく、簡単には寄与分として認められません。

看護や介護を寄与分として認めてもらうためには、相続人が故人を献身的に看護、介護したことで、ホームヘルパーなどの介護者を雇わなくてよくなり、結果的に故人の財産の支出を防いだといった経済的な利益が生じている必要があります。

故人の事業に対する貢献

故人が自営業を営んでいた場合に、自営業の仕事を献身的に手伝っていた相続人がいた場合は、寄与分に該当する可能性があります。

ただし、単に故人の経営する会社に勤務していたというだけでは寄与分が認められる可能性は低く、故人の会社で無償や低賃金で働いて貢献していたような場合であれば、一定の経済的利益が発生するため、寄与分として認められやすくなるでしょう。

故人に対する資金提供

故人から生前贈与を受けている場合は、特別受益として持ち戻しの対象となりますが、反対に相続人が故人に対して事業資金の援助など、経済的な支援をしていた場合については、寄与分として認められる可能性があります。

このように、遺産分割において寄与分が認められるかどうかは、本人の気持ちの問題ではなく、寄与したことによって、故人に経済的なメリットが生じていたのかという観点で判断されるのです。

民法改正により相続人以外の人物も請求可能に

民法改正により、「特別寄与者」として相続人以外の親族にも請求権が認められることになりました。つまり、相続人以外の親族も寄与分の請求が可能になったということです。

改正法では以下の人物が対象となります。

  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の婚族

寄与分を請求する際の2つのポイントとは?

他の相続人に対して法定相続分にプラスして寄与分を請求するためには、以下の2点がポイントとなります。

寄与分の証拠

寄与分を他の相続人に対して請求するためには、寄与した事実などについて請求者側で立証しなければなりません。そのため、寄与分を請求するためには、それなりの証拠が必要です。

ただ、介護や看護、事業への貢献などについては、立証するための証拠がなかなか集まらず、相手を説得できないことも少なくありません。

当事務所は、これまで特別受益や寄与分の請求について多くの業務経験がありますので、ご相談いただければ、ケースに応じてどのようなものが証拠になるのかについてアドバイスすることが可能です。

ご本人では証拠とは思わないようなものでも、当事務所からすると有力な証拠として使えるようなケースもありますので、ぜひ当事務所にご相談いただければ幸いです。

相手の性格にあった交渉術

寄与分については、裁判にまで発展すると、さらに認めてもらうためのハードルが高くなるため、できるだけ裁判外での交渉によって相手に認めてもらうことが理想です。

寄与分に関する交渉については、最終的には相手との気持ちの問題になってくるため、交渉における駆け引きが非常に重要となってきます。

相手の性格によっては、弁護士が一方的に請求することで、かえって心を閉ざしてしまうこともあるため、そういった場合はあえて第三者的な視点で相手にアプローチをかけて、一定の理解を得て適当なところで妥協してもらえるよう説得するのです。

当事務所は、特別受益や寄与分といった、法定相続分とは違うイレギュラーな交渉について多くの経験がありますので、安心してご依頼ください。

寄与分は自分で主張しなければならない

寄与分については、法定相続分とは別扱いのため、たとえ特別な寄与があったとしても、自分自身で寄与分を他の相続人に対して主張しなければ、一切考慮されません。

ただ、面と向かって寄与分を請求しにくいという人もいるでしょう。そのような場合は、当事務所にご相談いただければ、担当弁護士が代理人となって他の相続人と直接交渉いたしますのでご安心ください。

相続について弁護士に依頼すると「おおごと」になる、といったイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、弁護士に依頼するとおおごとになるのではなく、おおごとにしないために、弁護士に依頼するのです。

当事務所にご依頼いただいたからといって、いきなり裁判になるわけではありません。

当事務所はご相談者様のご要望にあった対応を心がけておりますので、裁判外での解決をご希望であれば、その線で解決できるようきちんと配慮させていただきます。

紛争を最小限におさえるためにも、相続のプロである当事務所までご相談ください

遺産相続に関する問題については、一度親族間でわだかまりが生じてしまうと、遺産分割がまとまらなくなることはもちろんのこと、その後の親族関係にも暗い影を落としてしまう可能性があります。

相続で紛争を回避するためには、法律を用いて正しい方向に導ける弁護士の存在がとても重要です。

特に、早い段階で当事務所にご相談いただいた案件については、話がこじれる前に解決ができたり、裁判の手前で解決できたりとよい結果にいたる可能性が高くなります。

当事務所では、早期ご相談を促す目的もあり、初回相談料については60分無料(平日のみ)にて対応させていただいております。ですので、相談料のことは気にせず、寄与分など請求されたい場合については、ぜひお早めにご相談ください。

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