相続分の指定だけじゃない。遺言書で実現できるその他のこととは

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺言書というと相続分の指定をするために作成するものというイメージがあるかもしれませんが、実は遺言書はそれ以外にも、法的な効力がいくつかあります。

今回は、遺言書で実現できる、相続分の指定以外の行為について詳しく見ていきましょう。

法定相続人以外に財産を取得させることができる

配偶者や子供などの法定相続人については、たとえ遺言書がなかったとしても遺産を相続する権利があります。ところが、法定相続人以外の親族や内縁の妻(夫)などについては、一切の財産を相続することができません。

法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は、遺言書においてその旨を記載することで、相続発生時に財産を取得させることができます。

これを「遺贈」といいます。

遺贈をしていないと、法定相続人以外に財産を取得させられないので、財産を譲りたい人がいる場合については必ず遺言書の作成が必要です。

遺産分割を禁止できる

遺言書を残した場合でも、相続人全員が同意すれば遺言書と違う方法で遺産分割をすることも可能です。必ず遺言書通りに分割させたい場合は、遺言書で遺産分割を禁止することができます。

子供の認知ができる

内縁の妻の子供や、他の女性との間に生まれた子供について、遺言書によって認知することができます。生前には周りに気を使ってなかなか言い出せないこともあるため、遺言書を使って子供を認知するケースは少なくありません。

遺言書によって認知された子供については、他の子供と同じく法定相続人となることができます。相続分も実子と同じ割合です。

後見人を指定する

未成年者が相続人となる場合、平等な話し合いができる期待は必ずしも高いとは言えません。そこで未成年者を守るために後見人を遺言書で指定することができます。また、後見人に未成年者の財産管理を委ねることも可能です。

遺言執行者を指定する

自分の死後に遺言書の内容を確実に執行してもらうためには、遺言執行者を指定することがおすすめです。遺言執行者とは遺言の内容を執行する権限を与えられた人のことで、いわば遺言書による相続の責任者的な立場にあたります。

遺言執行者は相続人のうちの1人を指定することもできますし、当事務所にご依頼いただければ当法人が遺言執行者となることも可能です。

遺言執行者が指定された場合については、たとえ相続人全員が同意したとしても、遺言執行者が同意しなければ、遺言書とは違う分け方はできません。

また、遺言による認知や相続廃除などを遺言書で指定する場合は、必ず遺言執行者の指定が必要です。

相続人を廃除できる

法定相続人となる可能性がある人の中に、遺産を渡したくない人が含まれている場合、相続廃除という手続きをすることで、相続人から除外することができます。

相続人から廃除できる要件とは

相続人から廃除するためには、家庭裁判所に請求をして認められなければなりません。

また、廃除できるのは被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行などの事由がある場合に限られます。

相続廃除は生前にも手続きできますが、相手との関係性もあるため、生前には言い出せないこともあるでしょう。そのような場合については、遺言書によって相続廃除することが可能です。

ただし、相続廃除をするためには、遺言執行者も指定する必要があるので注意しましょう。

【関連記事:相続人の廃除・欠格とは?】

遺言書を書くべきケースとは

当事務所は相続の事前対策として、遺言書の作成を強くおすすめしております。中でも次のようなケースに該当する方については、必ず遺言書を作成することをおすすめします。

内縁関係の人がいる場合

内縁の妻や夫については、法律上の婚姻関係がないため、たとえ何年一緒に暮らしていたとしても、法定相続人になることはできません。

そのため、亡くなる直前まで相手の名義の物件に居住していた場合、相続によって相続人に家を追い出されてしまう可能性があるのです。

内縁関係の人がいる場合については、遺言書によらなければ遺産を残すことができないので、相手のためにも必ず遺言書を書くことをおすすめします。

当事務所にご相談いただければ、他の相続人とできる限りもめないよう配慮した遺言書が作成できるようサポート致します。

相続人の人数が多い場合

子がたくさんいたり、子が既に亡くなっていて孫が代襲相続するようなケースについては、相続人が多く複雑になるため、取りまとめ役となる遺言執行者の指定はとても重要になってきます。

遺言執行者がいれば、他の相続人に代わって遺言書の内容通りに財産を名義変更していくことができるので、手続きもとてもスムーズです。

当事務所にて遺言書を作成された方については、当法人が遺言執行者として将来の相続発生時に就任することもできます。

遺言書の作成は当事務所にお任せ下さい

遺言書の作成にあたっては、実務的な部分はもちろんのこと、そこに記載する内容がとても重要になります。

当事務所は、実務的なサポートだけではなく、相続分の指定、遺贈、相続廃除、遺言執行者、後見人、認知、遺産分割の禁止などについて、ご相談者様のご事情に応じてご提案させていただきます。

遺産相続に関する問題は、画一的な対処法や対策はなく、それぞれのご家庭の事情に応じて検討していくことが重要です。

当事務所にご相談いただければ、ご相談者様の「トータルの利益」を考えて最適な遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。

初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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