遺産分割をスムーズに進める基準「法定相続分」の基礎知識

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割協議を行う上で必ず覚えなければいけないのが「法定相続分」です。基本的にはこの法定相続分を目安として各相続人に遺産が分配されます。

この記事では、法定相続分の基礎的な事項についてお伝えしていきます。

法定相続分は民法が定める分け方の目安

遺言書がない相続では、遺産分割協議を行い各自の相続分を決めるのが通常です。

ただし、野放しに「相続分を決めてください」と言われても、配分に迷ってしまったり、相続分を巡ってトラブルになりかねません。それを防止するためにある程度の目安となる「法定相続分」が定められています。

法定相続人になれる人と優先順位

相続人になれる者とその優先順位は決められており、優先順位の高いものから相続できる決まりになっています。

常に優先 配偶者
第1順位
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

配偶者は、残された財産を常に相続することができます。亡くなった方に子がいない場合は配偶者と親(直系尊属)が法定相続人となり、子も親もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人として認められることになります。

配偶者と子2人で2分の1ずつ分けることになるので、財産が5,000万円だった場合は以下のように分割します。

【例1】法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合

  • 配偶者が2,500万円
  • 子が1人あたり1,250万円ずつ

【例2】法定相続人が配偶者と親だった場合

  • 配偶者が財産の3分の2を相続
  • 親あるいは祖父母(直系尊属)が3分の1を相続

例3:法定相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合

  • 配偶者が財産の4分の3を相続
  • 兄弟姉妹が4分の1を相続

子がいない場合の「代襲相続」を理解する

もし、子どもが先に亡くなっていた場合、孫がいれば孫が相続人に、孫がすでに亡くなっていた場合はひ孫に相続権が移行します。

後の世代に権利が移動していくため、これを代襲相続と呼び、遺産分割協議を行う際には非常に重要なポイントとなってくるのです。

法定相続分によらない遺産分割も可能

法定相続分とは遺産分割協議を円滑に進めるための目安ですから、必ずしも定められた割合に従わなければいけないというものではありません。

全ての相続人が遺産分割協議に積極的であり、協力的な姿勢で合意を目指せるのであれば、相続分を自由に決めることができます。

嫡出子と非嫡出子は公平に相続権を持つ

婚姻関係にある父母の間に生まれた以下の条件を満たす子どもを「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼びます。

  • 婚姻期間中に妊娠した子
  • 婚姻してから200日後か離婚等による婚姻関係終了から300日以内に生まれた子
  • 婚姻関係なく生まれたが認知された子
  • 養子縁組による子

一方、上記条件に当てはまらない子を非嫡出子と呼びます。

かつて非嫡出子は、相続の際に嫡出子の2分の1しか相続割合を認められていませんでした。しかしその後の法改正により、現在では嫡出子・非嫡出子ともに同じ割合による相続権利を持つようになったのです。

従って、法定相続人がお亡くなりになった方の配偶者と嫡出子1人、非嫡出子1人だった場合、その相続割合は以下の通りとなります。

  • 配偶者:2分の1
  • 嫡出子:4分の1
  • 非嫡出子:4分の1

法的な分類はあるものの、同じ親から生まれた子として正当な権利を持つに至ったといえます。

法定相続分を用いた解決方法

法定相続分は審判や裁判になった時の、裁判所が下す判断の重要な基準となるため、紛争になった際は法定相続分を用いることで、スムーズな解決が期待できます。

例えば、相手が法定相続分よりも多い取り分を主張している場合については、審判に持ち込むことで、高い確率で法定相続分による分割を勝ち取ることができます。(ただし、特別受益や寄与分などの要素も絡むため、全てのケースで言い切れるわけではありません)。

反対に、ご依頼者様が法定相続分よりも多くの取り分を主張されたい場合については、できる限り調停にはせず、任意での交渉によって相手を説得していく方が効果的なケースが多いです。

相続問題を深刻化させないためにも、当事務所まで早めのご相談を

相続問題は家族や親族同士の利害が直接関係してくるため、個々の意見や希望に折り合いが付かず、遺産分割協議が難航することも多々あります。特に、感情的な対立が起こってしまうと、もはや個人間での解決は困難だといえるでしょう。

当事務所では法律的な取り分は必ず確保しますが、言葉の選び方から気をつけて、感情的な対立を最大限回避するよう配慮しています。

相談することで不安解消のヒントが見つかります

相続問題は人間関係の問題に直結するため、今後も親族が長く付き合うことを踏まえれば、弁護士に依頼して平和的解決を目指すことが望ましいといえます。

自ら問題を抱え込まず、また弁護士への相談を悩むことなく、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

自分が悩んでいる問題が専門的サポートを必要とするものなのか、それとも一喜一憂するものではないのか、その判断がつくだけでも精神的には非常に軽くなるはずです。

当事務所では1時間の初回無料相談による対応が可能ですので、問題の大きさや先の見通しに当たりをつけるためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

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