遺産分割協議を当事務所にご依頼いただくメリットとは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割協議はケースによって難航することも多く、長期にわたって話し合いがまとまらないことも少なくありません。

ただ、今後の親族関係や相続税申告のことを考えると、遺産分割協議は円満かつ早期に解決して確定させることがとても大切です。

そこで今回は、遺産分割協議のサポートを当事務所にご依頼いただくメリットについて解説したいと思います。

遺産分割協議は「経済面」と「精神面」の2つの解決がとても大切です

当事務所が遺産分割協議のサポートにおいて重要視していることは、経済的な解決と、精神的な解決の2本柱です。

遺産分割協議は、相続財産の多寡に関わらず相続人間で不平不満が出ることがあり、そのような場合は、経済的な部分と精神的な部分、両方をケアして解決することがとても重要になります。

経済的な解決とは

遺産相続については、法定相続分をベースに分割を検討していきますが、相続財産は現預金のように割り算して簡単に分けられるものだけではありません。

例えば、預金のほかに不動産がある場合については要注意です。

不動産についてはできれば売却して全部現金化した上で分割する「換価分割」ができればよいのですが、相続人のうち誰かが不動産に住んでいる場合は事情が変わってきます。

不動産を売却せずに分割するとなると、不動産をいくらで評価するのかによって、他の相続人の預金の取り分も変わってくるため、なかなか話がまとまらない場合もあり、気をつけなければなりません。

当事務所は同じ事務所内にいる公認会計士や税理士とも連携して、相続税や所得税、固定資産税などにも配慮しつつ、ご依頼者様にとって最も経済的なメリットが高い相続方法についてアドバイスいたします。

また、他の相続人との間に立ち、こちらの希望する遺産分割内容で合意がとれるよう、法的な部分も丁寧に説明しながら粘り強く交渉します。

精神的な解決とは

遺産分割協議が難航する一番の原因は、感情的な対立関係にあります。

普段は比較的仲の良い家族でも、限られた遺産を分割するとなると、どうしてもそれまで表に出てこなかった不平不満が露呈する傾向があり、感情的な対立の火種となるのです。

遺産分割協議において、感情的な対立は双方にとってなんの利益も生まないため、当事務所でも対立関係が生じないよう細心の注意を持って対応しております。

ご依頼者様に対するアドバイス

当事務所にご相談に来られる相続人の方の中には、感情的な問題もあり、法的に考えて過大な取り分をご希望されておられる方も時々おられます。

ただ、遺産分割協議は突き詰めていくと、最終的には法律によって解決することになるため、いくら感情論でたくさん相続したいと考えても、法律的には限界があることも事実です。

絶対に通らない主張や、誹謗中傷に近いことを主張しても、得られるものは一時的な自己満足だけであり、本当の意味でのメリットとは言えません。

弁護士によっては、ご依頼者様の言う通りのことを、そのまま他の相続人に伝えることもあるようですが、当事務所はご依頼者様の「トータルの利益」を考えて、利益にならないと判断した場合は、ご依頼者様のためにも率直にアドバイスすることがポリシーです。

当事務所では、まずご依頼者様のご希望をじっくりとお聞きして一旦受け止めた上で、現実問題としてどのような解決が法的に理想なのかについて、丁寧にアドバイスすることで、感情的な対立を回避し納得感に繋がるよう努めています。

対立する相続人に対する対応について

ご依頼者様と対立関係にある相続人の中には、「法定相続分を大きく超える取り分を主張して譲らない」、というケースもよくあります。

そのような場合については、相手のタイプや性格を見極めて、まずは説得を試みるところから始め、難しい場合については法定相続分をベースとして機械的な対応を取ることで、遺産分割協議の長期化を予防できるのです。

また、任意での話し合いに応じない相手に対しては、遺産分割調停を利用して調停というレールの上に乗せることで、無駄に時間を使わず1年程度で解決までもっていくよう努力しています。

当事務所は、遺産分割調停の経験も豊富ですので、調停委員を味方につけることで、調停を有利に進めることが可能です。

経験からくる当事務所の遺産分割協議における強みとは?

遺産分割協議については、ご家庭によって問題点が違ってきますので、画一的な解決方法はありません。それゆえに、ケースバイケースの対応が求められる遺産分割協議は、対応する弁護士の経験値がとても重要です。

遺産分割協議における当事務所の強みは、過去の経験をもとにした精度の高い「見通し」が立てられることです。

例えば、生前贈与などによる「特別受益」や、故人への療養看護に対する「寄与分」など、法定相続分以上の請求をする場合、もしくはされた場合については、裁判になったときに裁判所がどのようなスタンスなのか、見通しを立ててアドバイスすることができます。

見通しを立てることで、訴えたほうがよいのか、それともある程度のところで妥協して手を打ったほうがよいのか、正しい選択ができるようになるのです。

そのほかの当事務所の遺産分割協議における強み

上記以外にも、当事務所に遺産分割協議をご依頼いただければ、次のようなメリットがございます。

  • 時間、労力のコストが削減できる
  • 「寄与分」、「特別受益」など法定相続分以上を希望する場合における立証に強い
  • 同事務所内の税理士とも連携して、適切な不動産の評価額を算出できる
  • 法定相続よりとれる可能性が高まる
  • 相続税、固定資産税、所得税などについても同事務所内の税理士と連携してケアできる

このように、当事務所にご依頼いただければ、費用対効果を考えてもより大きなメリットがあるといえます。

また、当事務所はちょっとした疑問や不安でも気軽にご相談いただけるよう、初回相談料は60分無料(平日のみ)です。相談料の心配をしてご相談を躊躇する必要は一切ございませんので、まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。

相続手続きからトラブルの相談まであなたの相続をフルサポートします!

0120-543-192
無料 お問い合わせ 24時間相談受付
0120-543-192
メールでのご相談はこちら