不適切な遺言書はかえって争族の原因に。トラブルのケースと対策について

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

相続対策として遺言書は広く活用されていますが、遺言書に不備があるとかえってトラブルの火種となってしまうことも少なくありません。

特に本人だけで作成した直筆の遺言書が見つかった場合は、法的な有効性について争われることがあるため注意が必要です。

今回は、遺言書が無効になる具体的なトラブルのケースと対策について解説したいと思います。

自筆証書遺言はミスや不備が多いため注意が必要

遺言書には大きく分けて3つの種類(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)があり、その中でも最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言については、公証役場に出向く必要がなく、自宅で簡単に作成できて費用もかからないため、非常に利用しやすい遺言書です。

ですがその分、遺言書の内容に不備が多く、せっかく遺言書を残しても結果的に遺言書のせいでトラブルになることがあります。

自筆証書遺言でよくあるミスや不備についてまとめてみました。

自筆証書遺言が無効になるケース

  • 直筆ではなくパソコンでプリントアウトしている
  • 遺言書に日付が記載されていない
  • 署名捺印がされていない

自筆証書遺言がトラブルになるケース

  • 記載内容がわかりにくかったりミスがある
  • 遺留分を侵害する一方的な内容ばかりで、理由についても一切記載がない
  • 遺言書を紛失してしまう
  • 遺言書を先に発見した相続人に隠蔽や改ざんをされてしまう

このように自筆証書遺言については、手軽に作成できる分、無効になったり、トラブルになったりするケースがよくあります。

自筆証書遺言の作成を当事務所にご依頼いただくメリット

自筆証書遺言で生じるこれらのリスクを回避するためには、相続を得意とする弁護士にご相談いただくことがベストです。当事務所に自筆証書遺言の作成についてご相談いただければ、次のようなメリットがございます。

  • 法的に有効な遺言書が作成できる
  • 遺言書の保管も安心できる
  • 弁護士が遺言執行者になってくれる

1.法的に有効な遺言書が作成できる

当事務所に遺言書の作成についてご相談いただければ、民法の規定に則った正しい遺言書を作成することが可能です。また、記載する内容についても、相続人や相続財産などの情報を入念に調査し、漏れやミスのないようしっかりとサポートいたします。

2.遺言書の保管も安心

自筆証書遺言については、作成後も自分自身で保管することになりますが、うっかり無くしてしまったり、どこに保管したか忘れてしまう可能性もあります。

当事務所で遺言書を作成すれば、遺言書については当事務所で保管することも可能です。また、当事務所で保管すれば相続発生後の検認手続きについても、当事務所の弁護士がスムーズに対応することができます。

3.弁護士が遺言執行者になってくれる

遺言書を作成する際にご希望いただければ、当事務所の弁護士が遺言執行者となることも可能です。当事務所が遺言執行者となることで、相続発生後の名義変更手続きについてもスムーズに対応することができます。

認知症などで遺言書が無効になることがある

遺言書の内容自体に不備がなかったとしても、遺言書作成当時の本人の意思能力に問題が発覚すると遺言書が無効とされることがあります。

亡くなった方が生前に認知症や痴呆にかかっていたような場合、遺言書の日付の時点ですでにそれらの症状があったことが証明されると遺言書は無効になってしまう可能性があるのです。

これは自筆証書遺言だけに限らず、公証役場で作成した公正証書遺言でも過去の判例では無効とされたことがあります。

遺言書を作成する際には、記録を残すことも有効です

遺言書を見ただけでは、本人が認知症だったかどうかはなかなかわかりません。

そこで、心配な場合は遺言書を作成している様子自体を、動画で録画しておくことで、作成当時の様子が分かるため、遺言書の有効性について揉めた時にトラブルを解決できることがあります。

遺言書のトラブルを防ぐ「附言」とは

ご本人の望み通りに遺言書を作成していくと、場合によっては一部の相続人に偏った分割内容となってしまい、遺留分を侵害するケースもあります。

遺留分の侵害があると、将来的に遺言書を執行しても、相続人から遺留分を返還するよう「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)をされる可能性があるため注意が必要です。

そこで当事務所では、遺留分を侵害する内容の遺産分割を希望される方に対して、「附言」を活用することをおすすめしています。

附言とは、遺言書に記載する内容の一つで、法的な効力がない部分のことをいい、具体的には遺言者の気持ちや理由などについて記載することです。

附言については記載しても法的な効力がないため、書いても意味がないと言われることもありますが、実際の相続ではなぜそのような遺言書の内容を書いたのか納得ができないことで、相続人間で争いが起きることも少なくありません。

遺留分を侵害するような遺言書を残す場合は、そのようになった理由について本人の気持ちで書き残すことで、相続人の理解を促す効果があるのです。

遺産相続の生前対策は当事務所にお任せください

相続発生後のトラブルの多くは、事前の対策で防ぐことが可能です。

そこで当事務所では、遺産相続の事前対策に力を入れており、遺言書の作成はもちろんのこと、同事務所内の税理士とも連携して、生前贈与や相続税対策などについても総合的にアドバイスできます。

当事務所は丸ノ内線沿線(新宿・中野)を中心に、一都三県からのご相談に対応しており、ご相談者様のご都合によっては、こちらから出張にてご相談に伺うことも可能です。

初回相談は60分無料(平日のみ)ですので、まずはお気軽にご相談ください

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