遺産相続の対象となる財産の範囲とは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産相続においてとても重要なのが相続財産の範囲です。

どこまでが相続財産に含まれるのかの認識が間違っていると、後でトラブルになる可能性もあるため注意しなければなりません。

また、遺産分割と相続税申告で、対象となる財産が異なることにも気をつける必要があります。

そこで今回は、「相続財産の範囲」について詳しく解説します。

相続財産の範囲は、遺産相続の基本です

どこまでが相続財産に含まれるのかについては、遺産分割の話し合いにおける基本となる情報なので、間違っていたり、洩れがあったりすると、またやり直さなければならないため、事前にしっかりと確認する必要があります。

相続財産は大きく分けると、次の2つに分類され、どちらについても相続の対象となるため、遺産分割協議を始める前に、入念に調査しなければなりません。

プラスの財産

経済的に利益のある財産のことで、次のようなものが該当します。

不動産

土地や建物などの不動産は、相続の対象となります。自宅やアパート、マンションなど亡くなられた方の名義になっている不動産はすべて対象となるため、権利証や登記簿などで確認しましょう。

預金

本人名義の預金口座に預け入れられているお金は、すべて相続の対象となります。

銀行口座については、相続が発生した旨を金融機関に伝えると、遺産分割が確定するまでの間口座が凍結されるため、原則としてお金を引き出すことができません。

有価証券

株式、国債、投資信託などについても相続の対象となります。

株式については、上場株式はもちろんの事、自営業の場合などの非上場の株式についても対象となり、事業承継の問題も絡んでくるため、誰が相続するのか慎重に検討しなければなりません。

債権

売掛金や貸付金についても、プラスの財産として相続の対象となります。

知的財産権

著作権や特許権、商標権などについても相続の対象となります。

マイナスの財産

プラスの財産に気を取られていると、マイナスの財産に洩れが生じることがあるため注意しなければなりません。

マイナスの財産は、プラスの財産と相殺することになるため、相殺してもなおマイナスの財産の方が多い債務超過である場合については、「相続放棄」を検討する必要性も出てきます。

主なマイナスの財産は、以下の通りです。

借入金

住宅ローンや事業の運転資金の借り入れ、クレジットカードローンやマイカーローン、未払いの家賃や地代などについても、相続の対象です。

ただし、住宅ローンについては団体信用生命保険に加入していると、ローン残高分の保険金が支払われてローンはなくなります。

連帯債務・保証債務

保証人や連帯保証人についても、相続の対象となります。

損害賠償金

他人に対して損害賠償金の債務を負っている場合は、相続の対象となります。

未払いの税金

未払いのままになっている税金についても、相続の対象となります。固定資産税などきちんと支払いができているのか、確認するようにしましょう。

これら、プラスの財産とマイナスの財産を完全に洗い出した上で、相続するかそれとも相続放棄するのかを判断することが、適切な遺産分割実現のためにもとても重要です。

祭祀財産とはなにか

上記に含まれないものとして、墓地や墓石、仏壇、位牌などについては、相続の対象から除外され、祭祀財産として扱われます。祭祀財産は、祭祀継承者が引き継ぐこととされており、遺言書などで指定しますが、指定がない場合は慣習に従うのが一般的です。

どうしても決まらない場合は、調停や審判によって裁判所に決めてもらうこともあります。

相続の対象から外れるもの

次のような財産については、遺産分割の対象から外れるため注意が必要です。

香典など

お通夜や葬儀で喪主が受け取る香典については、葬式の費用の一部として、参列者から喪主に贈与されたものと考えられるため、相続の対象にはなりません。

また贈与税も非課税です。

死亡退職金

亡くなられたことで支払われる退職金については、契約内容にもよりますが基本的に遺族の生活保障を目的としていると考えられるため、相続財産ではなく遺族の財産として扱われます。

遺族年金

一定の条件を満たす遺族年金については、相続の対象から外れ、遺族の固有財産として扱われます。

生命保険金

生命保険については、保険の契約内容によって相続財産に含まれるかどうかが変わります。

保険金の受取人が、亡くなった方自身になっている場合については相続の対象となりますが、受取人を別の人に指定していれば、相続の対象からは外れ、その人固有の財産として扱われます。

ただし、生命保険金は「みなし相続財産」として相続の対象から外れる場合でも、相続税の課税対象になる点に注意が必要です。遺産分割の対象から外れることから、相続税も課税されないと勘違いしているケースがよくあります。

生命保険金については「500万円×法定相続人の人数」分の非課税枠がありますので、非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されません。また、保険金は亡くなられてから2〜3年で請求権を失いますので、うっかり忘れてしまわないよう注意しましょう。

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最近では、インターネットで調べて何とか自分たちだけで相続の手続きをされようとする方もいますが、インターネットに出ている情報は、一面的な情報でしかないため、それだけで判断してしまうのは大変危険です。

また、法改正がされているのに、古い情報のまま掲載されているものもあるため、ミスやトラブルを引き起こす可能性も否定できません。

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