【相続の特別代理人】相続人に未成年者や胎児がいる場合の注意点とは?
相続人に未成年がいる場合、原則「特別代理人」を立て協議を進めることになります。同じく、胎児も相続権を持つ(正確に言えば出生後に相続権が確定する)ため、それに配慮した遺産分割を行う必要があります。
ここでは、相続人に未成年や胎児がいる場合の遺産分割の注意点についてお伝えします。
相続人に未成年者がいる場合は「特別代理人」を立てる
被相続人の子(血族相続人の第一順位)は法定相続人になることができますが、まだ未成年者の場合には合理的な判断ができるとは必ずしも言えないため、「代理人」を立てる必要があります。
通常、子供の代理人については親権者である親が行いますが、相続においては親である配偶者と子は同じ「相続人」としての立場であるため、親が代理人となってしまうと公平な遺産分割が実現できません(このような状態を「利益相反関係」といいます)。そこで、親と未成年の子供が相続人である場合については、別途「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
特別代理人については、家庭裁判所が勝手に決めるわけではなく、申し立ての際に候補者を記載することになり、相続人ではなければ基本的に誰でも候補者になることが可能です。通常は、相続人ではない親族(叔父、叔母など)を候補者として記載することが多いですが、弁護士に依頼することもできます。
注意点としては、未成年者が複数いる場合にはそれぞれに特別代理人を選任しなければならないこと。例えば、幼い兄弟の代理人を誰かが一括で行うことはできないので注意しましょう。
特別代理人の選任をしないとどうなる?
未成年者がいるにも関わらず、親だからといって勝手に遺産分割協議を進めてしまうと、後でトラブルが発生するため注意が必要です。
遺産分割協議書については、未成年者ではなく、特別代理人が署名捺印しなければ有効なものとして取り扱ってもらえないため、不動産の名義変更である相続登記や、預貯金の口座名義の変更などの手続きができません。
特別代理人の選任手続きについて
特別代理人の選任については、家庭裁判所に対して以下のような書類を提出して申し立てをする必要があります。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書案
- その他必要資料
これらの書類を、「子供の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出しなければなりません。
遺産分割の手続き自体も煩雑なのに、それ以前に特別代理人の選任手続きをしなければならないため、相続人の方には過大な負担がかかってしまうこととなります。
当事務所に相続手続きについてご依頼いただければ、未成年者がいらっしゃるケースにおける特別代理人の選任手続きについても、担当弁護士がワンストップで対応させていただきますのでご安心ください。
胎児も相続人の一人として協議を進める
胎児は相続人として見逃されやすいですが、基本的には胎児も相続人の一人という前提で協議を進める必要があります。
※胎児は無事に生まれてくることで相続人としての権利を有します。ただし、万が一死産した場合については相続権を失う事になり、法定相続人が変わってくることになるため注意が必要してください。
胎児がいる場合については、できるだけ出産を待ってから遺産分割協議をする方がより確実であるといえるでしょう。また、胎児が無事生まれた場合については、先ほどの未成年者と同様に、特別代理人の選任を家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
遺産相続を当事務所に依頼するメリット
このように遺産相続の手続きについては、特別代理人の選任をはじめ、ケースに応じてさまざまな手続きや対応が必要になるため、経験豊富な弁護士のサポートのもと進めることをおすすめします。
当事務所に遺産相続についてご相談いただければ、主に次のようなメリットがございます。
- 相続人の方にかかる時間、労力の負担が大幅に軽減できる
- 法定相続分ではなく、個別の事情に応じた遺産分割の主張立証ができる
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- 相続税の節税までイメージした対応が可能である(税理士とも連携)
遺産相続という手続きについては、各ご家庭に応じて問題となっている争点が異なるため、画一的な対応ではベストな解決はできません。当事務所は、これまで数多くの相続に関するご相談に対応してきているため、個別の事案に応じてベストを尽くすことを得意としております。
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