勝手に遺産分割された場合の相続回復請求権とは?
遺言書がない場合には、相続人全員によって遺産分割協議を行って、合意のもとで遺産を分けなければなりません。ところが、一部の相続人が遺産を勝手に独り占めしてしまうこともあります。
そんな場合、相続回復請求権によって、自分の相続権を主張して、遺産を取り戻すという選択肢があります。
今回は、相続回復請求権の基本的な知識と、当事務所のサポートについて解説します。
相続回復請求権を行使するケースとは
自分自身が相続人であるにもかかわらず、勝手に遺産を持って行かれてしまった場合は、自分自身の相続権を主張するために、相続回復請求によって遺産を取り戻す必要があります。
相続回復請求権は、直接的な条文規定はありませんが、民法884条によると言われています。
【民法884条】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権を行使する具体的な状況としては、相続分を侵害している相手方によって2つのケースがあります。
1.相続人ではない人が勝手に遺産を持ち逃げした場合
本来、遺産を相続できるのは民法で定められている法定相続人だけです。にも関わらず、相続人ではない親族が相続人と称して勝手に遺産を持ち逃げしてしまうことがあります。
このように、相続人ではないのに、相続人のふりをして相続権を侵害する人のことを「表見相続人」といいます。
例えば、相続廃除や相続欠格事由に該当するために相続権がない親族が、そのことを認めず勝手に遺産を持ち逃げしてしまうケースが発生する傾向です。
表見相続人に対して相続回復請求権を行使する場合は、悪質性が高いためできる限り早期に行動を起こす必要があります。
2.他の共同相続人が勝手に遺産分割した場合
相続人ではあるものの、自らの法定相続分を超える部分についてまで、勝手に持ち逃げしたり、使用しているような場合については、相続回復請求権によって取り戻すことができます。ケースとしては、こちらの方が多い傾向です。
完全な表見相続人に相続回復請求権を行使する場合とは違い、こちらのケースについては相続人間で相続分について折り合いがつかず、紛争化した末に起きることが多いため、できれば早期に弁護士に相談するなどしてこのような状況を回避したほうがよいでしょう。
相続回復請求権を行使できる人とは
相続回復請求権を行使できるのは、民法上の法定相続人(真正相続人)です。また、遺言書によって財産を譲り受けた人(包括受遺者)や、遺言書の執行を任されている遺言執行者、相続財産管理人などについても、相続回復請求権を行使できるとされています。
よって、自身が相続人であれば、誰でも相続回復請求権を行使することができるのです。
相続回復請求権の期限について
相続回復請求権は、いつまでも行使できるわけではありません。冒頭でご紹介した民法の条文にも記載されている通り、相続権を侵害された事実を知った時から5年間、もしくは、相続開始の時から20年で時効にかかります。
当初から自分のために相続が発生していることを知っていれば、直ちに権利を行使して請求することができますが、親族が疎遠な状態になっていたりすると、相続が発生しているにも関わらず、そのことを知らないまま何年も経過してしまうことも少なくありません。
あまり長い時間が経ってしまうと取り戻すことが困難になりますので、気がついたときにはできる限り早めに当事務所までご相談ください。
当事務所にご相談したほうがよい具体的なケース
相続回復請求権と聞くと、少しややこしく感じるかもしれませんが、要するに次のようなケースであれば、早めに当事務所の弁護士までご相談いただくことをおすすめします。
- 相続人のうちの一人が、故人の預金通帳などを勝手に使い込んでいる
- 親の相続で、異母兄弟と相続分について争っている(異母兄弟の相続分は全血兄弟の半分)
- 生前贈与の持ち戻しについて争っている
- 生前の故人に対する介護の貢献度について、寄与分で争っている
- 故人名義の不動産を相続人が勝手に占拠している
このような事情がある場合については、最終的に相続回復請求権を行使せざるをえない状況に陥る可能性があるため注意が必要です。
当事務所にご相談いただければ、できるだけ後にしこりを残さないよう、傷口が広がる前に相手方と交渉し、不当な遺産分割を防止いたします。また、実際に侵害されている場合については、速やかに返還するよう相手方に請求するなどして対処しますのでご安心ください。
当事務所の強み
当事務所はこれまで相続に関する紛争事案の解決に力を入れており、これまでも300件以上の相続に関するご相談をいただき対応してまいりました。
遺産相続は法律がベースにはあるものの、時には相続人の感情が真っ向からぶつかってしまうこともよくあり、当事者だけで対応していると、最終的には遺産の持ち逃げや囲い込みといった悪い方向に話が進んでしまうのです。
当事務所は、過去の多くの経験から、遺産相続における交渉のポイントを熟知しておりますので、他の相続人の交渉や説得するスキルに長けております。
また、調停や裁判となった場合についても、決め手となる有力な証拠や資料などについても熟知しておりますので、相手よりも優位に立てる可能性が高いです。
相談料はかかりませんので、まずはお早めにご相談を
弁護士というと相談料がかかるというイメージが強いと思いますが、当事務所はできる限り気軽にご相談いただけるよう、初回相談料については60分無料(平日のみ)にて対応しております。
そのため、ご相談いただくこと自体で費用はかかりませんので、ご心配な点があれば、とりあえず軽い気持ちでご相談いただければ幸いです。