相続放棄が例外的に取り消しできるケースとは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産相続において故人の財産に負債が多い場合は、相続放棄の手続きをすることによって借金の相続を回避することができます。

では、相続放棄の手続きが無事完了した後になって、何らかの事情でやっぱり相続放棄を取り消ししたくなった場合、取り消す方法はあるのでしょうか。

そこで今回は、相続放棄が例外的に取り消しできるケースやポイントについて解説します。

相続放棄は原則取り消しができない

相続放棄の手続きは、家庭裁判所において行う法的な手続きであるため、一度正式に受理されると原則として取り消しは認められません。このことについては、民法にも次のようにはっきりと明記されています。

第919条
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

よって、たとえ相続放棄ができる3ヶ月の期限内だとしても、一度受理されたら撤回することはできません。

そのため、相続放棄の申立てをすると、裁判所から本人宛に回答書が郵送され、本当に相続放棄をしてもよいのか、相続放棄をするとどのような法的な効果が発生するのか入念に確認されます。

相続放棄はなぜ取り消しや撤回ができないのか?

相続放棄が受理されると、相続権は次順位の相続人に移行し、その情報をもとに再度遺産分割が行われたり、債権者が督促することになります。にもかかわらず、後から相続放棄が取り消されてしまうと、他の相続人や債権者は地位が不安定になり、対応にとても困ることになります。

そのため、相続放棄をするからには後から取り消しや撤回ができないというルールが取り決められています。

ただし、ごく例外的ではありますが、一部のケースについては特別に相続放棄の取り消しや撤回が認められることがあるのです。

相続放棄が取り消し、撤回できるケースについて

実は相続放棄については、原則として取り消しすることができないものの、例外的に認められる可能性があり、このことについては先ほどの民法第919条の2項にも明記されています。

第919条
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

難しい表現になっていますが、わかりやすくいうと次のような場合については相続放棄の取り消しができます。

1.相続放棄の申述が受理される前

相続放棄の手続き中でも、受理される前の段階であれば相続放棄を撤回することが可能です。家庭裁判所に書類を提出したあとに事情が変わった場合は、すぐに撤回すれば間に合う可能性があります。

2.詐欺や脅迫によって相続放棄させられた場合

他の相続人などから詐欺によって騙されたり、無理やり脅迫されて相続放棄をさせられた場合は、民法の規定によって相続放棄した後でも取り消しすることが可能です。

ただし、詐欺や脅迫があったかどうかについては証明することが簡単ではないので、もしもそのような状況に陥ったら、相続放棄をする前に弁護士まで相談することをおすすめします。

3.未成年者が親の同意なしに相続放棄した場合

相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親)の同意を得ずにした相続放棄は取り消すことが可能です。

4.成年被後見人本人が相続放棄した場合

成年被後見人がした法律行為については、取り消すことが可能です。よって、相続放棄の手続きについても後から無条件に取り消すことができます。

5.後見監督人の同意を得ずに相続放棄した場合

後見監督人がいる場合は、後見監督人の同意を得ずに相続放棄をすると取り消すことが可能です。

6.被保佐人が保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合

保佐人の同意を得ていない相続放棄についても取り消すことが可能です。

このように、例外的に相続放棄を取り消すことができる場合はありますが、あくまで例外になります。

基本的には相続放棄をする時点でこれらの状態にあてはまらないか確認されますので、相続放棄を取り消すという状況はこれらの状況では発生しにくいといえるでしょう。

あるとすれば、他の相続人に嘘の財産内容を伝えられ、その情報をもとに相続放棄を選択したような場合や、偽造された書類のせいで判断を誤って相続放棄をしたような場合については、取り消しが認められる可能性があります。

相続放棄の取り消しをするやり方

どうしても相続放棄を取り消ししたい状況になった場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の取り消しの申し立てをします。すると、家庭裁判所から本人に対して照会書が送付され、取り消しに至った理由や経緯について細かく確認されます。

先ほどのケースに当てはまるような事情が確認されれば、取り消しが認められることもありますが、認められなければ別途裁判で争うしかないでしょう。

相続放棄の取消期限について

相続放棄の取り消しについては、騙されたり脅迫されたことを知った時から6ヶ月間で、それ以上経過した場合は取り消しできません。また、相続放棄をしてから10年経過した場合についても、同じく取り消しはできなくなります。

相続放棄の取り消しは揉めることが多いので、当事務所までご相談を

相続放棄の取り消しは、非常にイレギュラーなケースであるため、家庭裁判所もそう簡単には認めてくれません。また、仮に家庭裁判所が相続放棄の取り消しを受理したとしても、他の相続人が取り消しの効果をめぐって争ってくることもあります。

このように、相続放棄の取り消しはトラブルに発展する可能性が高いため、まずは相続放棄をする際に正しい判断をすることが重要です。当事務所に事前にご相談いただければ、徹底した財産調査、相続人調査により、相続すべきか相続放棄すべきかについて的確にアドバイスさせていただきます。

また、どうしても相続放棄を取り消さなければならない状況になった場合は、できる限り早めに当事務所までご相談ください。取り消しが認められるかどうかの見通しについてアドバイスするとともに、他の相続人に対する対応などについてもしっかりとサポート致します。

当事務所は、地下鉄丸の内線沿線の中野富士見町、中野新橋、東中野、中野坂上、西新宿、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前を中心に一都三県を主要対応エリアとしております。初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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