借金を相続しないためにすべき相続放棄とは
遺産相続は預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、故人が残した借金などのマイナスの財産についても相続の対象となります。そのため、遺産の内容によっては、相続することでかえってマイナスになることもあるため注意しなければなりません。
そこで今回は、相続によって故人の借金を相続しないためにすべき「相続放棄」という手続きについて詳しく解説します。
遺産相続はプラスとは限らない
遺産相続というと、プラスの財産を相続するというイメージがあるかもしれませんが、相続する場合は故人の残した借金もまとめて相続しなければならず、プラスの財産だけを選んで相続することはできません。
そのため、相続が発生したらまずはプラスの財産はもちろんの事、借金などの負債についても徹底的に調査することが重要です。
万が一、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い債務超過の状況であることがわかった場合は、相続をしないという選択肢も検討する必要ができます。
相続しないためには相続放棄の手続きが必要
債務超過の状態にもかかわらず、そのまま何も手続きをしないと相続人はそのまま故人の借金を背負うことになってしまいます。そこで、借金の相続を回避するために「相続放棄」という手続きをとる必要があるのです。
相続人は原則として、何も手続きをしない場合、相続をするものとして扱われます。これを「単純承認」といい、故人の遺産を勝手に使ったり処分したような場合も、単純承認として扱われ、債務超過の場合でも相続することになってしまうのです。
対して、相続放棄とは家庭裁判所において行う法的な手続きのことで、プラスの財産、マイナスの財産ともに放棄をすることになります。相続放棄が認められると、当初から相続人ではなかったことになるため、相続人に子がいたとしても代襲相続も発生しません。
相続放棄の手続きのやり方
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月」という期限内に申し立てなければなりません。
やり方としては、相続放棄の申述書のほか申立てする人の戸籍謄本や亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの必要書類を準備して、家庭裁判所に提出します。
すると、家庭裁判所から回答書が郵送されてきますので、それに対して回答をし、その上で最終的に家庭裁判所が相続放棄を受理するかどうかを判断します。
基本的に相続放棄については、本人の意思で臨んでいるのであれば認められます。回答書では、相続放棄をする理由や、相続財産の概要などを記載しますが、債務超過で相続放棄するのであれば、ほぼ間違いなく認められるでしょう。
相続放棄が受理されると、家庭裁判所に申請することで相続放棄をしたことの証明書の発行が受けられるので、万が一故人の債権者から督促を受けた場合については、証明書を見せることで相続人ではないことを証明することが可能です。
相続放棄をすると一切相続できないことに注意
相続放棄をすれば、故人にいくら借金があったとしても相続人に返済義務はありません。ただ、故人名義の家に住んでいるような場合については、相続放棄をしてしまうと家の相続もできなくなってしまうことに注意が必要です。
相続放棄をするとプラスの財産も一切相続できなくなるとともに、一度相続放棄をしてしまうと取り消すこともできません。
そのため、相続放棄を選択する場合は、入念に相続財産を調べた上で、よく検討してから決断することをおすすめします。
当事務所にご相談いただければ、相続財産の調査についてもサポートさせていただきます。
相続放棄の勘違いに注意
先ほど解説した通り、相続放棄は家庭裁判所において行う手続きであり、それ以外の方法では相続放棄することはできません。ですが、ときどき以下のような手続きで相続放棄ができたと勘違いされている方がいるため注意が必要です。
- 他の相続人に自分は相続を放棄する旨伝えた
- 相続は放棄する旨の書面を相続人との間で一筆交わした
これらの約束事は相続放棄ではなく、遺産分割協議の中では有効ではあるものの、故人の借金の債権者など第三者に対しては対抗できません。そのため、借金の相続を完全に回避して相続人から外れるためには、必ず家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄をする場合の注意点
相続放棄をすれば、借金などの一切の債務から逃れられるため、債務超過である相続の際には迅速に手続きをする事が重要です。ただし、相続放棄をする場合は、相続放棄をした後の影響に配慮しなければなりません。
例えば、配偶者と子が相続人である場合に、子が相続放棄をすると第二順位の相続人である直系尊属の父母、祖父母に移行します。そして、直系尊属も相続放棄をすると、最終的には兄弟姉妹まで相続権が移っていくのです。
よって、債務超過が理由で相続放棄をすると、次順位の相続人にも迷惑がかかるため、できれば事前に次順位の相続人にも相続放棄をする旨を伝えておく必要があります
自分が相続放棄をすることで、次順位の相続人が債権者から不意打ちで督促されることのないよう気を付けましょう。
相続放棄の手続きは当事務所にお任せください
遺産相続で借金の相続を回避するためには、相続放棄の手続きが必要です。
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