遺産相続の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産相続については、大きく分けて単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢があります。

相続が発生した際には、財産状況を正確に調査した上で、どの方法を選択するのかを判断しなければなりません。

そこで今回は、単純承認、限定承認、相続放棄それぞれの特徴やポイントについて解説します。

オーソドックスな単純承認

遺産相続において最もよく選択されるのが「単純承認」です。

単純承認とは、簡単にいえば相続することで、相続する財産を選択することはできないため、預金や不動産、有価証券などプラスの財産だけでなく、故人の残した借金などの負債についても相続することになります。

法定単純承認とは

次のような行為をした場合については、限定承認や相続放棄の期限内だとしても、単純承認をしたものとみなされます。

財産の全部または一部を処分した場合

相続財産を処分した場合は、その後に限定承認や相続放棄ができません。

例えば、故人の残した預金を勝手に下ろして使ったり、不動産を売却したような場合は、単純承認とみなされるのです。

限定承認や相続放棄をしなかった場合

自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合は、自動的に単純承認を選択したことになるため注意が必要です。

期限を過ぎてしまうと、後戻りはできませんが、どうしても期限までに結論が出ない場合については、家庭裁判所に申請することで期間を延長してもらうことも可能です。

当事務所でも、限定承認や相続放棄の期間延長手続きについてサポートしております。

その他

相続財産の全部又は一部を隠蔽した場合、及び、悪意で財産目録に記載しなかった場合については、限定承認や相続放棄はできません。

限定承認や相続放棄をするかどうかで悩んでいる場合については、法定単純承認に該当する行為をしてしまうと、期限内でも単純承認するしか選択肢がなくなってしまうので気を付けましょう。

債務超過を避ける安全策である限定承認

借金は相続したくないけれど、プラスの財産の方が残るなら相続したい、そんな時には限定承認がおすすめです。限定承認とは、プラスの財産の限度で相続をするという方法で、具体的には次のようになります。

例えば、1億の借金と5,000万円の不動産がある場合、単純承認すると差し引き5,000万円の借金を背負うことになりますが、限定承認を選択すればプラスの財産の範囲、つまり不動産を売却して5,000万円だけ返済すればよく、残りの5,000万円については責任を負いません。

メリット1:限定承認なら親族に迷惑がかからない

借金が多くて相続放棄を選択すると、相続放棄をすることによって相続権が次順位の相続人に移行することになるため、最終的には故人にとっての兄弟姉妹や甥姪にまで迷惑がかかることになります。

ところが、限定承認を選択すれば、借金は相続しないものの、依然として相続人であり続けるため相続権が次順位の相続人に移行して迷惑をかける心配がありません。

メリット2:自宅等を取得できる可能性がある

借金が多いせいで、相続財産である自宅等を諦めなければならないような場合、限定承認を利用すると「先買権」という制度が利用できます。これは家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した金額を支払うことで、自宅等を取得することができるという制度です。

相続放棄してしまうと、自宅等の相続はできませんが、限定承認であれば評価額分を支払えば引き続きそのまま住み続けることができます。

このようなメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。

デメリット1:相続人全員でしなければならない

単純承認や相続放棄については、相続人それぞれが自分の意思で選択することができますが、限定承認については相続人全員でなければ選択することができません。

よって、相続人のうち1人でも単純承認や相続放棄を希望している場合は、限定承認が選択できず、他の相続人も単純承認か相続放棄を選択するしかないのです。

デメリット2:手続きが煩雑

限定承認については、申立てをした後も、弁済などの清算手続きがありやることが多く煩雑です。特に、財産の内容が複雑な場合や、債権者が複数いるような場合については、弁護士に依頼して対処することをおすすめします。

当事務所にご依頼いただければ、面倒な限定承認の手続きは全て担当弁護士にお任せください。また、相続人全員の足並みが揃うよう、他の相続人との説得や交渉についてもサポートいたします。

相続人ではなかったことになる相続放棄

一切の財産を相続しないのが相続放棄です。限定承認とは違い、もともと相続人ではなかったことになるため、借金はもちろん、プラスの財産についても一切相続はできなくなります。

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移るため、借金が多いような場合については予め次順位の相続人にその旨を伝えておく必要があるでしょう。

また、一度相続放棄をすると原則として取り消しはできません。

そのため、相続放棄を選択するような場合については、入念に財産状況を調査した上で慎重に判断することをおすすめします。

当事務所にご相談いただければ、財産調査からしっかりとサポートし、相続放棄よりも限定承認の方がよいケースであれば、その旨を率直にアドバイスさせていただきます。

当事務所の弁護士が、最適な選択肢をともに考えてアドバイスいたします

遺産相続は、単純承認、限定承認、相続放棄、どの選択肢を選ぶかによって、相続人の方のその後の人生にも大きく影響する可能性があります。

これらの選択肢は、一度選んで手続きをしてしまうと、その後は取り消すことが原則的にできないため、慎重に判断することが何より重要です。

相続発生後、早い段階で当事務所にご相談いただければ、財産調査や相続人調査を入念に行った上で、どの選択肢が最もメリットが高いのかについてアドバイスいたします。

また、限定承認や相続放棄の手続きについても、当事務所の弁護士が代わりに行いますので、お手を煩わせることもありません。

当事務所は、東京メトロ丸ノ内線沿線である中野富士見町、中野新橋、東中野、中野坂上、西新宿、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前などを中心に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県などからのご相談に対応しております。

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