「相続の開始日と開始地」の判断基準と手続きの流れ

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

相続では決められた手続きを行うことになりますが、手続きの期限や行う場所は相続の「開始日」と「開始地」によって決められます。スムーズな手続きのため、また期限切れによるトラブルを防止するためにも、この2つについては正確に把握しておきましょう。

今回は、相続手続きにおける重要な要素である「相続の開始日と開始地」、そして手続きの期限についてお伝えします。

亡くなった日が「相続の開始日」となる

相続手続きの中には期限が設けられているものもありますが、起算日は「相続の開始日=亡くなった日」となります。

相続開始日が絡む手続きは?

相続開始日を期限とする手続きには以下のようなものあります。

7日以内に行うもの

  • 火葬許可証の受け取り

3ヶ月以内に行うもの

  • 年金や健康保険の届け出
  • 相続人の確定
  • 遺言書の検認(公正証書以外)
  • 相続放棄または限定承認の決定

※3ヶ月以内に相続の形を決定できない場合は、管轄の家庭裁判所に対して熟慮期間の延伸を申し立てることにより、熟慮期間をさらに3ヶ月延ばすことが可能。

4ヶ月以内に行うもの

  • 準確定申告(亡くなられた年の亡くなるまでの確定申告)

10ヶ月以内に行うもの

  • 相続税申告(相続税の計算と申告を行い、現金一括で納付)

その他できる限り早めにすべきこと

  • 遺産分割協議(相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成し、どの財産を誰が受け継ぐか確定させる)
  • 相続登記(不動産がある場合はこれを受け継ぐ相続人に所有名義を移す)
  • 名義変更(銀行の預貯金や株、車等の名義人を変更する)

「相続開始地」は最後に住んでいた住所地

相続手続きの中には裁判所を通す必要があるものもありますが、これについては「相続の開始地=故人が最後に住んでいた住所」を管轄する裁判所を利用することになります。

例えば遺言書の検認、相続放棄や限定承認の申請、あるいは熟慮期間の延長を申し立てる場合は家庭裁判所を通した手続きは裁判所への申し立てが必要です。他には相続税申告も相続開始地を管轄する税務署で行うことになります。

住所地が不明の場合はどうなる?

住民票に登録されている住所地と実際に居住していた住所地が異なる場合は、実際に居住していた住所地を相続開始地として扱うことが多いです。

なお、当人の居住地が不明なケースも稀に見られ、そのような場合は住民票に登録されている住所地か戸籍上の本籍地を相続開始地とすることもあります。

相続手続きは早め早めに行うことが重要

相続手続きは期限があることを考えるとできるだけ余裕を持って取り組むことが大切です。

例えば相続放棄は「自分に相続があると知ってから3ヶ月以内」に行わなければならないのですが、意外とタイトなスケジュールの中手続きを進めなければなりません。期限を過ぎてしまうと放棄できないことが通常ですので、早め早めの行動が重要となります。

当事務所は相続手続きまで幅広くサポート

当事務所では相続トラブルの解決だけでなく相続手続きについてのご相談も承っています。また、司法書士や税理士・会計士との連携もありますので、登記や節税面を意識した手続きサポートも可能です。相続手続きは手間がかかるだけでなく、専門的な知識が必要とされるケースもあるため、相続人の負担は大きなものです。そのような時のために我々専門家がいるわけですから、お困りのことがあれば遠慮なくご相談していたいで結構です。

一般に弁護士はハードルが高く感じられやすいですが、実際はそんなことはありません。当事務所では、①専門用語を多用せずできるだけ分かりやすく説明すること、②安心して相談できるようなフランクな雰囲気作りを心がけています。相続については初回相談60分無料(平日のみ)で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。電話相談にも弁護士が直接対応しています。皆様からのご相談をお待ちしております。

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