遺産分割調停や審判を利用するメリットとは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産分割において、相続人間で感情的な対立などが発生すると、遺産分割協議自体が難航することがあります。

そういったケースについては、任意の話し合いで時間を使うよりも、「遺産分割調停」を利用して裁判所において合意に持ち込む方が得策です。

そこで今回は、遺産分割調停や審判を活用することのメリットや流れなどについて解説します。

遺産分割協議と調停の違いとは

通常の遺産分割協議については、あくまで任意での交渉ですので、相手方が交渉に応じなかったり、一方的に過大な要求をしているような場合については協議が行き詰ってしまう可能性があります。

一方で遺産分割調停については、裁判所で調停委員や裁判官を交えて行う話し合いなので、任意での協議とは違い、一定のスケジュールのもとで交渉を進行させることが可能です。

当事務所でも、状況に応じて遺産分割協議と遺産分割調停を使い分ける工夫をしております。

遺産分割協議の方が良いケース

ご依頼者様が民法で決められている法定相続分よりも有利な分割割合を希望されている場合については、できる限り遺産分割協議で交渉をまとめることを心がけています。

また、相手の相続人の方がある程度こちらの話に耳を傾けてくれるなど、交渉の余地があるようなケースについても、遺産分割協議でまとめたほうが、時間的に早く解決できますし、遺産分割協議後の親族間のわだかまりを予防することが可能です。

遺産分割調停の方が良いケース

遺産分割調停については、裁判官や調停委員が公正中立な立場で間に入るため、どうしても法定相続分に近い決着になりやすい傾向があります。

そのため、法定相続分またはそれに近い形での決着を希望されているご依頼者様については、遺産分割調停を活用することがおすすめです。

また、生前贈与分を考慮してバランスをとる「特別受益」や、故人に特別に寄与したことによる「寄与分」などを主張する場合については、任意での交渉ではなかなか決着がつかないため、早い段階で調停を利用したほうが良いでしょう。

審判になった際の「見通し」が交渉を進める際の大きなポイント

遺産分割の交渉をするにあたっては、最終的に審判となって裁判所に判断を委ねた場合に、どのような結論が出るのかを正確に「見通す」ことがとても重要になります。

審判になった際に実現可能なことについて、相手が納得せずに話し合いが長引いているようであれば、早期に調停を申し立てたほうがよいのです。

反対に、こちらの主張が審判になった場合に不利になる場合については、できる限り任意での協議で粘るよう努めています。遺産分割調停がまとまらずに審判まで移行してしまうと、機械的に処理されてしまうのでそうなる前に交渉でまとめる必要があるからです。

このように遺産分割協議を有利に進めていくためには、審判になった場合の「見通し」が立てられるかどうかにかかっています。

当事務所は、これまで延べ300件以上の相続に関するご相談をいただいており、遺産分割調停や審判の経験も豊富です。

そのため、過去の経験からもしも審判にまで移行した場合にどのような基準で、どのような判断が下されるのか、高い精度で見通しを立てることができます。

遺産分割調停や審判を有利に進めるための当事務所のサポート

遺産分割調停については、自分自身でも申し立てすることが可能ですが、当事務所にご依頼いただければ、次の2点を中心に有利に進められるよう徹底的にサポートいたします。

調停を有利に進めるサポート

遺産分割調停には裁判官のほかに、調停委員が間に入って公正中立な立場から助言をしてくれます。

ただ、調停委員についても一人の人間ですので、完全に公正中立とはいきません。

調停委員を味方につけることで、場合によっては相手を説得してくる場合もあります。

裁判所としても、できる限り調停で合意させて解決したいという思惑がありますので、上手に立ち回ることで、こちらの思い描いた通りの着地点に持っていける可能性があるのです。

当事務所は長年の経験から、調停委員を味方につけるノウハウを熟知しておりますので、よりご依頼者様が希望する内容で合意しやすくなるはずです。

裁判所が求める資料をしっかりと準備する

遺産分割調停については、調停当日の話し合いについては裁判官や調停委員が助言をしてくれますが、調停の場に準備すべき資料については一切助けてくれないため、すべて自分自身で用意しなければなりません。

調停においてこちらが望む結論に近づけるためには、事前に裁判所が指定した資料はもちろんのこと、有利に進めるために必要な資料関係はもれなく準備する必要があります。

例えば、特別受益や寄与分などを主張する場合については、根拠となる資料が十分準備できていないと、裁判所も法定相続分以上の取り分は難しいというスタンスになってしまうため、こちらの要求が通らなくなる可能性があるのです。

当事務所にご依頼いただければ、遺産分割調停において必要となる資料について熟知しておりますので、裁判官や調停委員の心象にもよい影響を与えられるよう、適切な資料を準備いたします。

遺産分割調停や審判は、経験豊富な当事務所までご相談ください

遺産分割調停は遺産分割協議とは違い、裁判所で行う法的な手続であるため、ある程度の経験がないと思わぬ痛手を負うことがあります。

例えば、状況によっては遺産分割調停を申し立てる前に、別に裁判で解決しておかなければならないケースがあり、それを知らずに調停だけ先に進めてしまうと、途中で先に裁判をするよう言われることがあるのです。

そうなってしまうと、調停が一旦中止になってしまい、先に裁判をやってから再び調停に戻るという手間がかかってしまいます。

このような実務的な部分については、それなりの経験がなければ事前に対応が難しいでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、こういったテクニカルな部分も含めて対応し、ご依頼者様の「トータルの利益」が最大化できるようサポートすることが可能です。

初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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