相続で遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けた場合の適切な対処法とは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産を相続した後に、他の相続人から一定の相続分を返還するよう求められる「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)をされることがあります。

ある日突然、内容証明郵便で遺留分を返還するよう請求されたら、どのように対処すればよいのでしょうか。

今回は、遺留分侵害額請求をされた場合の適切な対処法について解説します。

遺留分は返さなければならないのか

遺留分とは、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)に認められている最低限の相続分のことです。

例えば、遺言書で「すべての財産を○○に相続させる」というような遺言書が見つかった場合、他の相続人の中に遺留分を侵害される人が出てきます。また、生前10年以内の贈与によって大きな格差が生じるような場合もそれに該当する可能性があります。

その時は、遺留分の返還を求める「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。

もしも遺留分侵害額請求をされた場合については、民法に基づく請求であるため、遺留分相当額の返還に応じなければなりません。

ただし、相手方に請求された金額にそのまま応じるのは少々危険です。返還すべき遺留分が本当にあるのか、また、あったとしていくらが適正なのかについては、再度確認することが大切です。

請求された遺留分が間違っていることもある

遺留分については、相続人ごとに次のように割合が決められています。

  • 配偶者のみ・・・1/2
  • 子供のみ・・・1/2
  • 配偶者と子供・・・1/2
  • 配偶者と直系尊属・・・1/2
  • 直系尊属のみ・・・1/3

このように、遺留分は遺産総額に一定割合を乗じるだけなので、計算自体はそんなに難しくないのですが、間違いやすいのが基礎となる「遺産総額」です。

遺留分の基礎となる、相続財産の総額の認識が相続人ごとに異なるケースがあるため、請求されている遺留分にも違いが出てくることがあります。

遺産総額の計算方法について

遺留分計算の基礎となる、遺産総額については以下の計算式によって算出します。

  • 遺産+生前贈与-債務=遺産総額

相続人ごとに見解が異なる可能性があるのが「生前贈与」の部分です。

生前贈与とは、故人から生前に一定の財産の贈与を受けることで、相続が発生した際には生前贈与分についても、遺産に合算して計算することで、生前贈与を受けた相続人とそれ以外の相続人で不公平が生じないように調整しているのです。

このように、生前に故人から特別な利益を得ることを「特別受益」といいます。

遺留分侵害額請求をされた場合については、相手方が自分自身の生前贈与分を加味せずに遺留分を計算している可能性があるため注意が必要です。

請求者がすべての財産を把握していない

生前贈与分をはじめ、遺留分の請求者はすべての財産を把握していないことが多いため、遺留分侵害額請求をされたとしても、請求金額が適正ではないことがよくあります。

そのような場合については、徹底的に争ってすべての財産を明るみに出して訴訟をするか、ある程度の金額で示談でまとめるかについての判断が非常に重要です。

訴訟になれば、弁護士費用もそれなりにかかるため、いくら請求されているかと、本当の遺留分を比較したうえで、どうするかを考える必要があります。

当事務所にご相談いただければ、適切な遺留分を調査したうえで、トータルの利益を考えて最適な解決策をご提案させていただきます。

遺留分侵害額請求が時効の場合もある

遺留分権利者の中には、遺留分侵害額請求の時効について知らずに請求をしてくることがあります。

遺留分侵害額請求の時効は、以下の通りです。

  • 相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年

よって、遺留分侵害額請求をされた場合については、まず時効にかかっていないかをチェックしなければなりません。現状で相続開始から1年以上が経過しているような場合については、すでに時効の可能性があるかもしれません。

また、生前贈与については平成31年7月の新法改正により生前10年前までしか遡ることができなくなりました。この点においては十分に理解しておきましょう。

ただ、遺留分侵害額請求について時効を主張すると、相手方も時効の起算日について反論してくることが予想されるため、事前に弁護士に相談して対策を考えてから相手に連絡することが重要です。

当事務所にご相談いただければ、遺留分や時効について確認し、適切な対応がとれるようサポートいたします。初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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