遺留分は遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)で取り戻せる|やり方のポイントについて
遺産相続において遺言書が見つかると、ゼロから遺産分割協議をする必要がなくなるため、遺産分割がスムーズに進むというメリットがあります。
ただ、一部の相続人に対して偏った遺言書が残されたことで相続トラブルになるケースもあります。そのような場合に考えられるのが「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)です。
今回は、一定の相続人に認められている「遺留分」という取り分の意味と、遺留分を取り戻す手続きである「遺留分侵害額請求」について詳しく解説します。
遺留分とはなにか
冒頭の事例のように、すべての財産を一部の相続人に相続させる旨の遺言書が執行されてしまうと、相続人によっては今後の生活が大きく困窮するケースも考えられます。
そこで民法では、配偶者・子・直系尊属には遺言書よりも優先される「遺留分」という最低限の取り分を規定しています。
相続人と相続財産に占める遺留分の割合
遺留分が認められる人物とその取り分は以下の通りです。
- 配偶者のみ・・・1/2
- 子供のみ・・・1/2
- 配偶者と子供・・・1/2
- 配偶者と直系尊属・・・1/2
- 直系尊属のみ・・・1/3
【遺留分のイラスト挿入】
例えば、相続人が配偶者だけという場合、遺産総額が1億円であれば1/2の5,000万円については遺留分として保護されます。また、同じケースで配偶者と子供1人が相続人の場合であれば、5,000万円を1/2ずつ分けるので、遺留分はそれぞれ2,500万円となります。
このようにして導き出された遺留分については、遺言書よりも優先して保護されますので、遺留分を侵害する遺言書が見つかった場合については、遺留分侵害額請求によって遺留分を取り戻さなければなりません。
遺留分の侵害が発生しやすいケース
故人が生前に一部の相続人に対して、多額の生前贈与をしていた場合については、遺留分の侵害が発生しやすい傾向にあります。
相続人に対してした生前贈与については、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることになるため、既に生前贈与を受けている相続人が、生前贈与分を無視して多くの遺産を相続しようとすると、他の相続人の遺留分を侵害することになるのです。
このようなケースにおいては、遺留分を侵害している相続人が生前贈与の持ち戻しを認めず、遺留分侵害額請求に簡単に応じないこともあるため、できる限り早めに当事務所までご相談いただき、訴訟などの法的手段を講じる必要が出てきます。
遺留分侵害額請求のやり方
遺留分侵害額請求とは、簡単にいうと遺留分を有している相続人(遺留分権利者)が遺留分を侵害した人に対して「遺留分を返してください」と請求する手続きのことです。
やり方としては、相手方に対して内容証明郵便を送付する方法が一般的ですが、それだけで相手が応じない場合については、裁判を起こす必要性が出てきます。
ただ、遺留分侵害額請求訴訟については、遺産分割調停などとは違い、原告と被告に分かれて争うことになるため、望んでいる判決を勝ち取ることは簡単ではありません。
遺産分割調停が「どう分けたいですか?」「相手の意見はこうですが、どうでしょうか?」といった感じの話し合いであるのに対し、遺留分侵害額請求訴訟については「こうだからいくら請求します」という一方的な請求になるため、相手側も弁護士を立ててくることが多く、請求する側にもそれなりの準備が必要になります。
遺留分侵害額請求訴訟は、原告に立証責任がある
訴訟によって遺留分を取り戻すためには、遺留分の侵害があったことについて、遺留分侵害額請求をする側である原告が証拠をそろえて証明しなければなりません。これは個人で対応するにはあまりにも荷が重いため、経験豊富な弁護士に依頼する必要があります。
当事務所にご依頼いただければ、内容証明郵便の送付から相手方との任意の交渉、そして遺留分侵害額請求訴訟までワンストップで対応することが可能です。遺留分侵害の立証についても、過去複数の対応経験を活かして対策を講じます。
遺留分侵害額請求は「時効」に注意
遺留分については、遺留分権利者が意思表示をするだけで、遺留分侵害額請求ができますが、注意しなければならないのは「時効」です。
遺留分侵害額請求権については、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過したときも同じく時効によって消滅します。
上記期間内に相手方に対して遺留分侵害額請求をしていないと、時効によって権利が消滅してしまいますので、遺留分が侵害された場合はできる限り早めに当事務所までご相談いただくことをおすすめします。
遺留分に関する法改正について
民法改正により、遺留分のルールも大きな影響を受けることになりました。
主な点は以下の2点です。
- 生前贈与の持戻しは生前10年前までに限定
- 遺留分の債権は金銭に一本化
生前贈与の持戻しは相続開始前の10年に限定
遺留分侵害額請求が発生するケースとしては生前贈与が絡むケースもあります。これについては生前の10年間までしか遡れないことに法改正によって変わりました。
遺留分の債権は金銭に一本化
これまで遺留分は現物返還(例:不動産など)も認められてきましたが、今回の法改正により金銭請求に一本化されることになりました。
感情的になっている相手方に対する適切な対応
遺留分侵害額請求をスムーズに解決するためには、遺留分という権利を相手方に理解させて任意で応じさせることがとても重要です。当事務所は、これまで様々な遺産分割のケースを対応してきているため、個別の事情に応じた適切な対応ができます。
単に強くこちらの主張を伝えるだけではなく、相手の性格に合わせて、時には第三者的な目線で柔軟に相手を説得するなど、状況に応じて交渉術を使い分けることで、スムーズかつ、ご要望に近い解決を実現いたします。
初回相談料は無料です。今すぐご相談を
遺産相続に関するお悩みについては、弁護士に相談するだけで不安や疑問が解消され、精神的負担が軽減します。当事務所は、相談料について60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、費用を気にせず気軽にご相談いただくことが可能です。
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