遺留分がある相続人と遺留分の計算方法について

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

一部の相続人については、遺言書などでも侵害できない「遺留分」という特別な取り分が民法で認められています。

ただし、誰にどれぐらいの遺留分が認められているかは、被相続人との続柄によって異なります。

今回は、遺留分の基礎知識である遺留分がある相続人の範囲と計算方法などについて解説していきます。

遺留分が認められている相続人の範囲とは?

遺留分がある相続人のことを「遺留分権利者」といい、次の相続人が該当します。

配偶者相続人

亡くなられた方の配偶者は、常に相続人となります。生活を共にしていたという観点から、相続においても最優先に保護され、遺留分についても相続財産の総額の1/2が認められています。

ただし、夫婦同然に生活をしている内縁の妻や夫については、遺族年金や死亡退職金の受取人になれる可能性はありますが、相続においては相続人にはなれないため、一切の相続はできません。よって遺留分もありません。

血族相続人

一定の血縁関係にある親族については、血族相続人として相続人となります。血族相続人の中で遺留分権利者となるのは、次のいずれかです。

第一順位:子供

亡くなられた方の子供については、配偶者とともに第一順位の相続人となり、遺留分についても配偶者と同様に1/2が認められています。

また、子供が既にお亡くなりになられていて、孫がいる場合については、孫が子供の相続人としての地位を引き継いで相続人となります。これを「代襲相続」といい、代襲相続人についても子供と同様に遺留分権利者となるのです。

第二順位:直系尊属(親)

子供がいない場合は、亡くなられた方の親である直系尊属が相続人です。

仮に親が死亡していて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続します。直系尊属については、父母、祖父母、どちらが相続人になる場合でも遺留分権利者となります。

まとめると、遺留分権利者となるのは、配偶者、子供(孫)、直系尊属(父母、祖父母)までとなり、第三順位の相続人である兄弟姉妹については、遺留分がありません。

遺留分の計算方法について

遺留分については、相続人となる人の組み合わせによって計算方法が若干変わってくるため、間違えないよう注意が必要です。ここでは、遺留分計算の流れ、主な組み合わせと遺留分について以下にまとめてみました。

  1. 遺産総額を算出する
  2. 遺留分の基礎となる金額を算出する
  3. 各相続人の遺留分を計算する

1.遺産総額を算出する

まずは相続の対象となる遺産の総額について計算をします。遺産総額は遺留分計算の基礎となる金額なので、ここで間違いがあるとすべての数値を間違えてしまいますので注意が必要です。

遺産総額は次の計算式によって求めます。

  • 遺産+生前贈与-債務=遺産総額

遺産というと、亡くなられたときに残っている財産だけで計算してしまいがちですが、生前贈与分についても、相続財産に持ち戻して計算をしないと、後から特別受益などを主張する相続人と争いになる可能性があります。

また、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産である債務については遺産から差し引く必要があるため、亡くなられた方の借金関係についても、相続発生後にもれなく確認することが大切です。

2.遺留分の基礎となる金額を算出する

遺産相続は複数の相続人で構成されることが多いため、まずは相続人全体の遺留分を算出して、そこから各相続人の遺留分を計算していきます。

遺留分の基礎となる金額は、相続人の構成によって異なり次の通りです。

  • 配偶者のみor子供のみ・・・1/2
  • 配偶者と子供・・・1/2
  • 配偶者と直系尊属・・・1/2
  • 直系尊属・・・1/3

3.各相続人の遺留分を計算する

遺留分の基礎となる金額がわかれば、あとは相続人ごとに遺留分を割り振っていきます。仮に、遺産総額が1億円とした場合のそれぞれの遺留分は以下の通りです。(小数点以下は切り捨てています)

  • 配偶者のみor子供のみ・・・5,000万円
  • 配偶者と子供1名・・・2,500万円ずつ
  • 配偶者と直系尊属・・・配偶者3,333万円 直系尊属1,666万円
  • 直系尊属・・・3,333万円

これらが、1億円の財産を相続する場合の各相続人の遺留分です。遺留分の金額については、たとえ遺言書で全ての遺産を相続させると指定されている相続人がいる場合でも、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をすることで、返還を求めることができるのです。

兄弟姉妹は遺留分がない

このように、法定相続人の中でも兄弟姉妹については遺留分が一切認められていません。そのため、例えば「愛人に全ての財産を譲る」といった遺言書が発見されたとすると、兄弟姉妹については一切財産を受け取ることができません。

兄弟姉妹は、相続開始時点ですでに故人とは独立して生活を営んでいることが多いため、あえて遺留分という権利を認めていないのです。

遺留分を取り戻したい方は、当事務所までご相談ください

一方的な遺言書が見つかると、相続人間で遺留分の問題が発生し、遺留分侵害額請求などによって争いごとに発展することがあります。

感情的な対立関係になってしまうと、遺産相続だけではなく、今後の親族としての付き合いにも、大きな溝を残してしまうことにもなりかねません。

そこで当事務所にご相談いただければ、まずは相手方に遺留分に関する法的見解を丁寧に説明し、返還に応じるよう交渉いたします。

それでも返還に応じない場合は、訴訟になることも少なくありません。遺留分侵害額請求訴訟については、遺留分が侵害されている事実について、原告側(遺留分を請求する側)が証明しなければならないため、経験豊富な弁護士のサポートは必要不可欠です。

当事務所は、ご依頼者様に負担がかからないよう、訴訟手続きや立証するための資料などについてしっかりと準備し対応いたします。

まずは、初回無料相談をご利用いただき、遺留分侵害額請求をするために、今後どのような対応を取るべきか、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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