遺言書を作成するなら遺言信託を弁護士に依頼するのがおすすめ
遺産相続の生前対策として遺言書はとても有効な手段です。
ただ、遺言書は「書けばいい」というものではなく、法的に有効であり内容が正しく相続人に伝わらなければ目的を達成できません。
そのような点を考慮すると、遺言書に関連する手厚いサポートが受けられる「遺言信託」はとても心強いものとなります。
今回は、遺言信託のポイントや弁護士に依頼するメリットについて解説します。
法的に有効な遺言書を残すのは意外と難しい?
遺言書はただ書くだけであれば、自分一人でもできなくはありません。ですが、自分一人で遺言書を作成すると、次のようなトラブルが発生することがあります。
- 日付や署名捺印が漏れていて、遺言書として無効になってしまう
- 遺産分割の記載内容が適切ではなく、本来の目的を果たせない
- 相続人の理解を得られず、遺言書があることでかえって争いが起きてしまう
このように、遺産相続のトラブルを防止する対策として遺言書を作成しているはずなのに、かえって争族の火種となってしまうことがあるのです。
遺言信託により受けられる4つのサポート
遺言書によって相続対策を講じる場合は、上記のようなトラブルを防止してより確実に遺言書を執行するためにも、弁護士に遺言信託を依頼することをおすすめします。
当事務所に遺言信託をご依頼いただければ、次のようなサポートが可能です。
- 遺言内容に関する法的なアドバイス
- 遺言書の作成
- 遺言書の保管・修正
- 遺言執行
1.遺言内容に関する法的なアドバイスが可能
遺言書について、原則としてご本人の自由な意思で記載しますが、相続人となる人の範囲や相続財産の範囲、さらには一部の相続人に認められている遺留分などについて正しく認識できていないと、的外れな遺言書になってしまい相続対策としての効果がありません。
特に、早い段階で遺言書を作成する場合については、将来的に相続人や相続財産が変化することも考慮に入れて遺言内容を検討する必要があります。
当事務所にご相談いただければ、遺言書の作成に先立って、まずは相続人予定者の範囲や対象となる相続財産の範囲などについて調査を行ったうえで、ご相談者様が希望される分割方法を実現するための遺言内容をご提案することが可能です。
また、遺留分がある相続人予定者については、遺留分の割合も含めてご相談者様に丁寧にアドバイスし、その上で遺留分を侵害する指定分割をするかどうかお決めいただいております。
遺留分を侵害する場合については、そうなることの理由(附言)についても遺言書に記載するようアドバイスすることで、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)などの争いを予防することが可能です。
2.遺言書の作成
当事務所では、直筆で作成する自筆証書遺言のほかにも公正証書遺言、秘密証書遺言などの作成についてもサポートしております。ご相談者様と入念な打ち合わせの上出来上がった遺言内容をもとに、適切な遺言書を作成いたします。
また、公正証書遺言を作成する際には、公証役場との事前打ち合わせや当日の証人の手配などについても、担当弁護士が丁寧にサポートいたしますので、初めてでも安心して作成することが可能です。
3.遺言書の保管や修正
遺言書については、相続が開始するまで安全な場所に保管しておく必要があります。
当事務所にご依頼いただければ、遺言書を大切に保管致します。
当事務所は弁護士法人であり、個人の法律事務所とは違い複数の弁護士が在籍しておりますので、長期に渡って安定的に保管することが可能です。
また、途中で遺言書を修正したくなった場合についても、どこをどのように修正したらよいのかなどについて細かくご説明しサポートいたします。
4.遺言執行
実際に相続が発生した際には、当事務所の弁護士が遺言執行者となり、遺言書の内容についてすべての相続人に対して丁寧に説明をし、遺産分割手続きを円滑に進めます。また、遺言書の検認手続きについてもスムーズにサポートすることが可能です。
当事務所の弁護士が遺言執行者となることで、相続人の中に内容に難色を示す人がいたとしても、遺言執行者の権限によって手続きを進めていくことができます。
また、不動産を相続する際に必要となる相続登記や預金口座の名義変更手続きなどについても、トータルで当事務所がサポートいたします。
遺言信託を利用した方がよいケースとは?
基本的に遺言書を作成する際には、遺言信託がおすすめですが、中でも遺言信託を利用したほうがよいケースとしては次のとおりです。
- 将来的に遺言書を書き直す可能性がある
- 賃貸アパートやマンションなどを所有している
- 一部の相続人に多くの財産を残したい
- 遺言書で「認知」をしたい子供がいる(遺言認知)
- 遺言書で「相続廃除」したい人がいる
- 相続人以外の人に財産を残したい(遺贈)
- 相続人同士仲があまりよくない
このようなケースにおいては、当事務所にご相談の上、弁護士を遺言執行者とする遺言書を作成することで、トラブルを未然に防止することが可能です。また、相続発生後についても、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
「相続税」を意識した遺言書作成にも強み
当事務所は同じ事務所内に税理士もおりますので、遺言書を作成する際には、合わせて相続税についてもアドバイスすることが可能です。
遺産の分け方次第で、課税される相続税は大きく変わってきますし、場合によっては生前贈与によって財産を移転させたほうがよいケースもあります。当事務所にご相談いただければ、相続税についても配慮した遺産分割案を検討することが可能です。
初回相談料は無料にて対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。