遺産分割をスムーズに進めてくれる遺言執行者とは?
遺産相続が発生した際には、すべての相続人が協力し合って遺産分割を進めていくことになりますが、場合によっては足並みが揃わず、手続きがストップしてしまったり、時間がなくて手続きができないといったことが起こりえます。
そんな場合は「遺言執行者」を選任しておくことで、多くの手続きを遺言執行者が代わりにやってくれるためおすすめです。
そこで今回は、遺言執行者ができることや、遺言執行者を選任する方法について詳しく解説します。
遺言執行者の役割とはなにか
遺言執行者とは、遺言書の内容を正確に実現するために、すべての相続人を代表してさまざまな手続きを行う人のことです。
遺言執行者は、単独で遺言書の内容を実現するための権限を持つため、遺言書に難色を示す相続人に財産を持ち逃げされたり、勝手に処分されるような事態を予防することができます。
遺言執行者は基本的に未成年や破産者でなければ誰でもなることができ、相続人でも相続人以外でも問題ありません。ただ、一般的には弁護士などの専門家に依頼することが多いです。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者については、原則として遺言書のなかで遺言執行者を依頼したい人を記載して指定する必要があります。例えば、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、そのまま弁護士に遺言執行者を依頼することが一般的です。
また、遺言執行者を直接指定するのではなく、遺言執行者を決めることを特定の人に指定して委託することもできます。
遺言書作成当時の状況と、遺産相続発生直後の状況が同じとは限りませんから、その時の状況に合わせて適切な人を遺言執行者にしたい場合は、遺言執行者を指定する人を信頼できる人に委託しておくとよいでしょう。
遺言執行者が辞退した場合
遺言執行者に指定されたとしても、本人の意思で相続発生時に拒絶することも可能です。また、遺言執行者に指定された人が先に死亡している場合についても、遺言執行者がいなくなってしまいます。
そこで、そのような事態を見越して、遺言書においてあらかじめ複数の遺言執行者を指定することも可能です。遺言執行者を依頼したい人に優先順位を記載しておくことで、順番にあたっていくことができます。
遺言執行者が指定されていない場合
遺言書に遺言執行者が記載されていなかったり、すでに遺言執行者が死亡しているような場合については、相続人や遺贈を受ける受遺者、さらには利害関係人が家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
申立ての際には、遺言執行者となる人の候補者を記載できますので、裁判所はそれらの情報も考慮して最終的に誰を遺言執行者にするのか判断します。
通常は、相続を担当する弁護士に遺言執行者を依頼することが一般的です。
遺言執行者がいないとできないこともある
遺言執行者は必ず選任が必要なわけではありませんが、次の手続きについては遺言執行者がいなければできないため、遺言書を作成する際には注意が必要です。
認知
認知していない子供(いわゆる隠し子)がいる場合、そのままでは相続人にはなれません。ですが、生前は家族に秘密にしているケースもあるため、遺言書によって子供を認知するケースがあります。
遺言書によって認知をする場合は、遺言執行者がいないと手続きができないため、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
相続廃除
相続人となる予定の人(相続人予定者)から生前に虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたような場合は、遺言書によって相続人から除外する相続廃除の手続きをすることが可能です。この際も遺言執行者が必ず必要になります。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者については、隠し子の認知や相続廃除など遺言執行者でなければできない手続きを除くと、必ずしも選任が必要というわけではありません。ただ、それ以外のケースについても遺言執行者を選任しておくことで、相続人にとって多くのメリットがあります。
ここでは、当事務所に遺言執行者をご依頼いただいた場合のメリットについてご紹介します。
メリット1:遺言書をスムーズに執行できる
遺言執行者には遺言書の内容を実現するための権限があるため、遺言書に反対する相続人がいたとしても、遺言執行者が単独で手続きを進めることが可能です。
また、当事務所では、相続終了後のご家族同士の関係性にも配慮し、できる限り他の相続人に対しても、遺言書について理解をしてもらえるよう丁寧にご説明いたします。
メリット2:名義変更などの手続きを任せられる
当事務所に遺言執行者をご依頼いただければ、預金口座の名義変更や不動産の相続登記などの手続きについてもすべてお任せいただけます。弁護士が遺言執行者になることで、手続きは格段にスムーズになるのです。
メリット3:相続税申告についてもワンストップで対応可能
当事務所は同じ事務所内に税理士も在籍しておりますので、相続税申告についてもワンストップでサポートすることが可能です。
このように、当事務所に遺言執行者をご依頼いただければ、遺言書を執行するために必要な一切の手続きについては、当事務所が代わりに行うことができます。
※遺言執行者はあくまで遺言書がある場合にのみ選任が可能です。
そのため、遺言書自体が見つかっていない場合については、遺言執行者ではなく、ご相談者様の代理人として当事務所の弁護士が遺産分割をサポートいたします。
当事務所は、丸ノ内線沿線(中野富士見町、中野新橋、東中野、中野坂上、西新宿、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前など)を中心に、一都三県からのご相談に対応しております。
初回相談料は60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、遺言執行者のご依頼や相続に関するその他のご依頼など、どうぞお気軽にご相談ください。