遺言書を見つけたらしなければならない「検認」手続きとは?

代表弁護士 髙橋 史記 (たかはし ふみき)

遺産相続で遺言書が見つかった場合は、中身が気になるためその場ですぐに開封して遺産分割を進めたくなるかもしれませんが、実はその前に「検認」という手続きをしなければいけないケースがあります。

検認していない遺言書については、名義変更や相続登記などの各種手続きでは使えないため注意が必要です。

今回は、検認手続きの詳細とやり方などについて詳しく解説します。

遺言書の検認手続きとは?

残された遺言が公正証書、または法務局で保管された自筆証書でない場合は、遺言書の検認手続きが必要となります。

検認とは、家庭裁判所に請求して行う手続きで、相続人立会いのもと遺言書を開封し内容を明確にすることで、偽造や変造を防止するための手続きです。そのため、検認をしたからといって、必ずしも遺言が有効であると判断されたわけではありません。

具体的には、以下のような点について確認します。

  • 遺言書の形状
  • 加筆や修正などの状態のチェック
  • 作成された日付
  • 本人の署名捺印

検認手続きを経て、遺言書を用いてその内容通りの遺産分割手続きができることになります。

公証役場で作成する公正証書遺言については、公証人が作成し保管するものであり、偽造、変造のリスクがないため、相続開始後の検認手続きは必要なく、見つけ次第すぐに遺言書の執行手続きに移行できます。また、改正法の施行後は法務局で保管された自筆証書遺言についても検認手続きの必要性はなくなりました。

それ以外の遺言書については、発見してもむやみに開封せず、すぐに検認手続きをする必要があります。特に、封筒に封印がされている遺言書については、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければならないため、うっかり開けてしまわないよう注意しましょう。

検認手続きのやり方について

遺言書を発見した場合の検認手続きのやり方は以下のとおりです。

  • 検認の申し立てができる人:遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人
  • 申立先:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 検認に必要な費用:収入印紙800円(遺言書1通につき。封書の場合は封書)/郵便切手(申し立てをする家庭裁判所によって異なります)

ステップ1:申立書類の準備

まずは、申立書類一式を作成し、添付が必要な書類について取得します。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 家事審判申立書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
  • 相続人目録
  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人となるべき人(子や直系尊属、兄弟姉妹)がすでに亡くなっている場合は、その人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や死亡の記載がある謄本等

ステップ2:検認の申立て

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、検認審判の申立てをします。

ステップ3:相続人への通知

検認が行われる期日について、すべての相続人に対して通知されます。期日については、概ね申し立てから1ヶ月程度です。また、すべての相続人が期日に出席できなくても、期日通り検認手続きが行われます。

ステップ4:検認期日当日について

当日は家庭裁判所に相続人が集まり、家庭裁判所の職員立会いのもと遺言書を開封し中身についてチェックします。確認が終わると「検認調書」が作成され、その後「検認証明書」の発行が可能になります。

以上が検認手続きの主な流れです。検認手続き終了後については、遺言書に検認証明書を添付することで、預金口座や不動産などの名義変更手続きを行うことが可能です。

検認をしたからといって、遺言書が有効とは限らない

検認はあくまで遺言書の偽造、変造を防ぐための証拠保全の手続きといえます。よって、検認手続きをしたからといって、遺言書が有効であるとのお墨付きを得たわけではありません。

検認後、遺言書の記載内容について相続人の間で争いが起きたり、遺言書の有効性について疑いが生じた場合は、別途遺言無効確認の訴えなどを起こして争うことになります。

検認手続きは当事務所にご依頼いただければとても簡単です

遺言書の検認手続きについては、スムーズに進まないと遺産分割の手続き自体がストップしてしまいます。相続発生直後の相続人の方にとって、検認申立書の作成や、戸籍謄本の取得作業は非常に重い負担となるでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、それら申し立てに必要な手続きについてはすべて弁護士が代わりに行いますので、平日の昼間に役所を回って戸籍謄本などを取得していただく必要はありません。

また、検認期日当日についても、弁護士であれば同席が可能ですので、相続人の方に代わって裁判官に説明することも可能です。

検認後の名義変更手続きもサポートします

遺言書の検認手続きは、あくまで相続手続きの前段階であるため、検認が終わったら速やかに遺産の名義変更手続きを済ませなければなりません。

当事務所は、司法書士とも連携し、不動産の名義変更である相続登記や預金口座の名義変更、株式等有価証券の名義変更などについてもワンストップでサポートいたします。

また、当事務所内には税理士もおりますので、相続税申告についてもそのままサポートすることが可能です。

このように、当事務所にご相談いただければ遺言書を発見してから、遺産相続に必要なすべての手続きが終わるまで、一貫してサポートができます。

当事務所は、丸ノ内線沿線を中心に、一都三県にわたってフットワーク軽く迅速に対応しており、初回相談料についても60分無料(平日のみ)です。遺言書のほかにも、相続に関連するあらゆるご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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