前妻との子供や非嫡出子の相続分は遺言書で対応を
前妻との子供、婚姻関係にない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の相続をめぐるトラブルは多いですが、法律上の相続権はどのように規定されているのでしょうか。
ここでは、前妻との子供や非嫡出子の相続権とその割合、および遺言書が残されていた場合の対応について解説します。
前妻との子供や非嫡出子も嫡出子と同じ相続権利を有する
前妻との間に生まれた子供や、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子がいる場合、法定相続分は以下のように規定されています。
前妻との子供
離死別により夫婦が別れたとしても、その間に生まれた子供が両親の子であることは戸籍上でも明らかです。従って、子は優先順位1位の法定相続人となり、相続割合は次の通りとなります。
- 法定相続人が配偶者と子の場合:子の相続分は2分の1
- 法定相続人が子のみの場合:子が全ての財産を相続
非嫡出子
一方、婚姻関係にない相手との間に生まれた子は、認知していなければ非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とされます。非嫡出子は、かつて嫡出子の2分の1しか相続を認められないと規定されていましたが、平成25年の法改正により、同じ親から生まれた子に差をつけるべきではないとして、嫡出子と非嫡出子は等しく2分の1の相続割合が認められることになりました。
嫡出子・非嫡出子に関する相続トラブルを遺言書で防ぐ方法
実際に遺産分割協議となった際、前妻との子供や非嫡出子の存在がわかれば、家族や親族の心情はとても複雑なものとなるでしょう。
それにより協議が難航したりトラブルになったりすることもあるため、事前に遺言書を作成しておくことは選択肢の一つです。
遺言書で子の存在と相続分を明らかにしておけば、他の相続人の困惑が緩和されますし、不要な争いも避けやすくなります。
遺言書は自分で作成することもできますが、ルールが厳格な上、間違った形式で残してしまうと無効になる恐れもあります。できる限り専門家の助言をもらいながら進めたほうが安心です。
遺留分侵害額請求に備え弁護士に依頼することが大事
遺言書作成の際には「遺留分」について正しく知っておく必要があります。
遺留分とは、法律で認められた最低限度の相続分のことです。例えば、前妻との子や非嫡出子への相続させない旨の遺言書を残したとしても、子が遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行えば、相続人はこれに応じなければいけません。
トラブルを防止する観点から言えば遺留分を意識した遺言書を残しておくことが肝要です。
遺留分を請求されるとどうなる?
請求者はまず内容証明郵便を送ってくることが多く、相続人が応じない場合は調停や訴訟に発展することもあります。
調停では両者が話し合いで解決することを目指しますが、訴訟では原告と被告に分かれて争うことになるため、相続人としても弁護士に依頼して主張や反論等を行う必要があります。
当事務所における遺留分侵害額請求訴訟への姿勢
当事務所でも数多くの相続問題をご依頼いただいておりますが、遺留分の請求を行った側が、実は全ての財産を把握しきれていないというケースが少なくありません。
訴訟に発展すれば当然ながら全ての財産が明るみに出ますので、全財産を対象にした遺留分請求に応じるか、それとも現時点で交渉し金額をまとめるか慎重に判断する必要があるのです。
そこで当事務所弁護士は、以下のように丁寧に見通しを立てて対応していきます。
- 請求額と本来の遺留分、また特別受益分等をしっかりと調査する。
- 相手方が納得するような説明と提示を行う。
- 裁判では上記事項に基づいた抗弁を行う。
しかし、最も望ましいのは「遺留分を前提とした遺言書」を弁護士と相談の上できちんと作成しておくことだといえるでしょう。
適切な遺言書作成は当事務所までご相談ください
遺言書作成を当事務所にご依頼いただいた場合、次のようなメリットがあります。
- 税理士とのネットワークを活かした節税対策を含むサポートが受けられる
- 遺産分割の内容とその理由について遺言書に適切に明記できる
- 遺留分や特別受益など将来的なことも踏まえた判断やアドバイスの享受
インターネットを使って情報収集することが一般的になった現在でも、やはり弁護士に依頼し直接力を借りる心強さは代えがたいものがあります。
特に、インターネットの情報は必ずしも自分のケースに当てはまるとも限らず、また情報自体の真偽や鮮度を見極めることは困難です。
このため、相続問題をあらゆる角度から判断できる弁護士に相談する方が、不安解消や問題解決には圧倒的有利になるのです。
また、当事者同士では感情的にこじれることが多いため、早期に無料相談を受けていただき、無用なトラブルを回避するための対策を講じておかなければなりません。
相続人といっても、今後も関係性が続く親族同士ですから、やはり人間関係を保った状態で円滑に相続できることが望ましいのです。
当事務所では初回相談を60分無料(平日のみ)としていますので、まずは費用のことは気にせず、不安や疑問があればお気軽にご相談ください。