孫が遺産を相続する「代襲相続」が発生するケースと対応について
相続には「代襲相続」というルールがあり、例えば相続人である子がすでに亡くなっているような場合にはその子(つまり孫)が相続権を得ることになります。
多くはこのケースになりますが、他にも代襲相続が発生するケースはあるので、相続人を間違えて遺産分割を進めないためにも正しい知識をつけておくことが重要です。
今回は、遺産相続における「代襲相続」が発生するケースと対応について解説します。
代襲相続とはなにか
代襲相続とは、本来相続人となるべき人がすでに亡くなられている場合に、その子が相続人となる制度のことをいいます。
具体的には次のようなケースです。
- 被相続人の子がすでに亡くなられているが、その子(被相続人から見て孫)がいる場合
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、兄弟姉妹がすでに亡くなられているが、その子(被相続人から見て甥姪)がいる場合
このように、相続人となるべき人が先に死亡している場合に孫や甥姪が相続することを代襲相続といいます。また、孫も死亡している場合については「ひ孫」に再代襲する形でどんどん次の代に続きますが、甥姪の場合は再代襲が発生しません。混同しないよう注意してください。
代襲相続は見落としやすい
代襲相続のルールについて知らないまま遺産分割協議をはじめてしまうと、本来相続人になるべき人物を見落としてしまうことがあります。例えば孫が代襲相続人として遺産分割協議に参加しなければならないところを、第二順位である父母が相続人と誤認して進めてしまうようなケースです。
特に「甥・姪」がいるような場合は注意してください。本人から見ると血縁関係が遠いため見落とされることがよくあります。
本来相続人になるべき人物を除いた遺産分割協議は原則無効となります。相続人を正確に確定させることはかなり重要なことですので、代襲相続が発生していないかについても入念に確認するようにしてください。
死亡していなくても代襲相続が発生するケースもある
次のいずれかのケースでも代襲相続は発生します。
相続欠格
相続人となるべき子や兄弟姉妹が、特定の犯罪行為をしていた場合については、相続欠格となり相続権を失うため代襲相続が発生します。
相続欠格となる特定の犯罪行為については、次のとおりです。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別(判断力)がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
上記のように、身内に対して悪質な犯罪行為を行った者については、特段の手続きをすることなく相続権が剥奪となります。相続欠格者に子がいる場合については代襲相続することが可能です。
■相続廃除
「相続廃除」とは、亡くなられた被相続人自らの意思によって、相続権を失わせる制度のことです。
ただし、相続廃除はどんなケースでも自由に廃除できるわけではなく、相手方に次のような行為があった場合に限られます。
- 被相続人に対して、虐待や重大な侮辱があった場合
- その他、著しい非行があった場合
相続廃除できる相続人は遺留分を有する相続人にのみ可能なので、兄弟姉妹に対してはできません(兄弟姉妹については遺留分がないため、遺言書で指定すれば相続させないことが可能であるため)。
相続廃除については、生前に本人が家庭裁判所に申し立てて審判を受けるか、遺言書によって廃除する方法があります。
相続廃除となった者に子がいる場合については、代襲原因となるため次順位の相続人に移行せずに、代襲相続が発生します。
トラブルになりそうな場合は、お早めに当事務所までご相談ください
相続欠格や相続廃除については、相手方とトラブルになることが多いため、相続人に該当者がいる場合については、代襲相続の有無に関わらず、お早めに当事務所までご相談いただくことをおすすめします。
相続については、当事者同士の感情的な対立が激しくなる傾向があるため、弁護士をはさまずに解決することが難しいです。
当事務所では、まずご相談者様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、今後の人間関係も含めてベストな解決案をアドバイスすることを心がけております。
相続はその瞬間だけの解決ではなく、今後長い目で見た場合の解決が必要です。
当事務所は、ご相談者様の「トータルの利益」を考えて親身になって対応致します。
敷居の低い法律事務所を意識しております
法律相談というと、どうしても敷居が高いイメージがあるため、はじめての方の中にはご相談を躊躇されている方も多いと思います。
そこで当事務所では、遺産相続のトラブルに頭を悩ませている方を1人でも多く減らせるよう、できる限り敷居を低くするための工夫を実施しています。
例えば、わかりにくい専門用語については極力使わず、難しい部分についてはメモなどにしてお渡しすることで、相続が初めての方でもきちんと理解できるよう配慮しております。
話し方についても、できる限りフランクでアットホームな雰囲気を心がけておりますので、気兼ねなくご相談いただくことが可能です。
遺産相続については、弁護士に相談することによるメリットがとても大きいのに、躊躇してなかなかご相談できずにいる方がたくさんおられます。
初回相談を60分無料(平日のみ)にて対応しておりますので、費用を気にせず気軽にご相談いただくことが可能です。まずはお早めにお電話にてお問い合わせください。